
2 24年度改正と新たなしくみを包含する事業~介護予防・日常生活支援総合事業~について
1.介護予防・日常生活支援総合事業の形式的要件
地域支援事業は、平成18年度改正で介護保険法に組み入れられた事業です。介護保険サービスを受けていない人(非該当者)が対象で、要介護状態にならないように予防したり、要介護状態になってしまっても、できる限り地域で自立した生活を続けられるように区市町村が表1のような事業を実施しています。
この地域支援事業のうち、表1の枠内・色づけの事業を必須事業として実施することが要件となります。介護予防から第二次予防事業対象者まで効果的・効率的なサービスが提供でき、その結果、利用者の心身機能の悪化の防止などにつながることが期待されています。
表1 地域支援事業における介護予防・日常生活支援総合事業の位置づけ
2.具体的な事業(サービス)内容のイメージ
- 要支援者・二次予防事業対象者が対象となる要支援・二次予防事業の主な内容は次のとおりです。市町村独自事業の実施も可能となります。
要支援・二次予防事業の主な内容
予防サービスに係る事業 |
・ |
介護予防サービス事業は、要支援者・二次予防事業対象者に対して訪問型・通所型予防サービスのうち市町村が定めるサービスを行う事業 |
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生活支援サービスに係る事業 |
・ |
要支援者・二次予防事業対象者に対して次に掲げる事業から市町村が定めるものを実施する事業 |
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① |
栄養改善を目的とした、配食事業 |
② |
自立支援を目的に、定期的な安否確認及び緊急時の対応等を行う事業 |
③ |
地域の実情に応じて、予防サービスに係る事業と一体的に行われることにより、介護予防及び地域での自立した日常生活を支援する事業。本事業は、市町村が独自に定めるサービスで複数のサービス実施が可能。) |
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ケアマネジメントに係る事業 |
・ |
ケアマネジメント事業は、要支援者・二次予防事業対象者に対して介護予防を目的とし、心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、予防サービス・生活支援サービスその他の適切な事業が包括的・効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業 |
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※ |
介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針から抜粋 |
予防サービス |
公民館・保健センター等で行われる「機能訓練」、「健康状態の確認」 |
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生活支援サービス |
シルバー人材センター等が実施する「栄養改善を目的とする配食」、「自立支援を目的とした定期的な安否確認・緊急時対応」、「地域の実情に応じつつ予防サービスと一体的に提供されることにより、介護予防・日常生活支援に資するサービス」 |
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・ |
その他、既存の枠組みにとらわれないサービス(地域における互助、民間事業者、NPO法人、インフォーマルな支援等) |
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参考Q&A: |
老振発0930第1号平成23年9月30日 厚生労働省老健局振興課長通知より |
Q5 |
予防サービスのみ、又は生活支援サービスのみを実施することとしてもよいか。 |
A |
総合事業を実施する場合、市町村は、予防サービス、生活支援サービス及びケアマネジメントの全てを総合的に実施しなければならない。ただし、個々の利用者に対しては、ケアマネジメントに基づき、予防サービスのみ、又は生活支援サービスのみを実施することはあり得る。 |
Q8 |
生きがいデイサービスのような、一般財源化された事業で行っているサービスを、総合事業で実施してもよいか |
A |
一般財源化された事業をそのまま地域支援事業に移行することはできない、ただし、異なる目的により、適切なケアマネジメントに基づいて、総合事業の一環として位置づけて実施することは可能である。 |
※ |
予防サービスに参加する高齢者の数は、高齢者人口の概ね5%を目安とされている。 |
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以上のように、枠組みの中での実施という限定はありますが、二次予防等については、市町村の地域性等が反映できる仕組みになっています。
- 介護予防・日常生活支援総合事業を実施した場合の市町村の財政負担
市町村が任意事業として実施する場合は、財源の19.75%を負担しますが、第2号保険料を財源に組み込むことができるようになるため、負担率が12.5%に下がります。(財政負担が軽減される。)
表2 介護予防・日常生活支援総合事業の財政負担(24年度)
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国
| 都道府県
| 区市町村
| 1号保険料
| 2号保険料 |
介護予防事業
| 25% |
12.50% |
12.50% |
21% |
29% |
介護予防事業以外
| 39.50% |
19.75% |
19.75% |
21% |
- |
介護予防・日常生活 支援総合事業 |
25% |
12.50% |
12.50% |
21% |
29% |