現在位置 : 福ナビホーム > 特集記事 > 介護保険法の改正後の動向について > 第6回 はじめに
特集記事

介護保険法の改正後の動向について 第6回 平成25年度の介護保険制度の動向~全国厚生労働関係部局長会議から~

はじめに

 平成24年度改正は「地域包括ケアシステム」の構築、自立支援型サービス等社会保障・税一体改革をにらんだ大きな「しくみ改正」が行われた。25年度の全国厚生労働関係部局長会議の内容は、介護保険制度の運営等について、その実体化をめざす内容が大きな比重を占めている。  
 「重点事項説明資料」の目次は、「1震災復興に向けた今後の取組の推進について、2長崎市の認知症高齢者グループホーム火災とその後の対応、3地域包括ケアシステムと市町村(保険者)の役割について4互助の活用について、5認知症施策について、6社会保障と税の一体改革における介護保険制度の対応について」の6項目からなっている。そのうち、下線部分のが地域包括ケアシステムに関するもので、かつ4互助の活用については、今回正面から取り上げている。  
 3地域包括ケアシステムと市町村の役割についてでは、①介護の将来像(地域包括ケアシステム)、②地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを実現するための市町村の取組が説明されている。そこでは、その核心部分としての「地域ケア会議」及び介護予防を推進する事業としての「介護予防・日常生活支援総合事業」について丁寧に説明され、事例紹介が行われている。  
 次に4互助の活用では、過去に「参加型社会保障制度」の中で説明があり、その後一時はっきりしなくなった「互助」について、平成24年8月22日公布の「社会保障制度改革推進法」や平成24年9月7日に閣議決定された「高齢社会対策大綱」の関係条文等を引用して、「自助・互助・共助・公助の役割分担」と「互助」の必要性・重要性について説明している。  
 以上、今回の重点事項の要は、である。なぜこれが重要なのか。再度、地域包括ケアシステムについて考えてみる。

     
 
自助   自ら働いて、又は自らの年金収入等により、自らの生活を支え、自らの健康は自ら維持
互助   インフォーマルな相互扶助
例えば、近隣の助け合いやボランティア等
共助   社会保険のような制度化された相互扶助
公助   自助・互助・共助では対応できない困窮等の状況に対し、所得や生活水準・家庭状況等の受給要件を定めた上で必要な社会保障を行う社会福祉等
    (平成20年度地域包括ケア研究会議報告書より)