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特集記事

介護保険法の改正後の動向について 第5回 制度改正と新たなサービスのしくみ~介護予防・日常生活支援総合事業~

1 24年度改正のエッセンス

  1 背景及びエッセンス

 経済低成長下の財政の悪化、社会保障費の増大への対応を背景とした24年度改正は、

「ノーマライゼーションの一層の推進」(換言すると「施設・入院の利用の抑制」)
「ソーシャルインクルージョン(社会的支え合い)」あるいは「参加型社会保障」(換言すると「介護保険以外のサービスの利用促進や地域住民による支援」)の推進
による「在宅での生活継続の限界点を高める」ための改革でした。医療が必要な人、重度の人、一人暮らしの人を支えるための仕組みとしての「地域包括ケア」の構築が目指され、また個別のサービスとしては、医療との連携を組み込んだ「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「複合型サービス」が創設され、自立支援型の訪問介護・訪問リハビリ等が加算に加えられました。同時に、市町村が実施する地域支援事業の中に、「介護予防・日常生活支援総合事業」が新たに設けられました。
 個別のサービスについてはこれまで触れてきたところですが、今回は制度改正のしくみとしての介護予防・日常生活支援総合事業について考えてみます。