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「介護保険法の改正」について 第3回  改正に向けたモデル事業及びその他の取組みについて

14 要介護認定に係る有効期間の見直しについて

段落基本的考え方

「介護保険の見直しに関する意見」(平成22年11月30日社会保障審議会介護保険部会)を踏まえ、要介護認定等に係る市(区)町村の財務負担を軽減する

段落具体的内容

介護保険施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)に規定する有効期間の上限の一部を以下のとおり改正する。
申請区分等 原則の認定有効期間 設定可能な認定有効期間の範囲 原則の有効期間(改正後) 設定可能な認定有効期間の範囲(改正後)
新規申請 6ヶ月 3~6ヶ月 6ヶ月 3~6ヶ月
区分変更申請 6ヶ月 3~6ヶ月 6ヶ月 3~12ヶ月



前回要支援→今回要支援 12ヶ月 3~12ヶ月 12ヶ月 3~12ヶ月
前回要介護→今回要介護 12ヶ月 3~24ヶ月 12ヶ月 3~24ヶ月
前回要支援→今回要介護 6ヶ月 3~6ヶ月 6ヶ月 3~12ヶ月
前回要介護→今回要支援 6ヶ月 3~6ヶ月 6ヶ月 3~12ヶ月
※網掛け・太字が改正部分