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「介護保険法の改正」について 第3回  改正に向けたモデル事業及びその他の取組みについて

7 地域ニーズに応じた事業者の指定のイメージ

定期巡回・随時対応型サービス、小規模多機能等の普及のためには、事業者が日常生活圏域内で一体的にサービスを提供し、移動コストの縮減や県域内での利用者の確実な確保を図ることが必要。
  1. 市町村の判断により、公募を通じた選考により、定期巡回・随時対応型サービス等(在宅の地域密着型サービス)について事業者指定を行えるようにする。(公募制の導入)
  2. 定期巡回・随時対応型サービス等の普及のために必要がある場合は、市町村と協議をして、都道府県が居宅サービスの指定を行えるようにする。(居宅サービス指定にあたっての市町村協議性の導入)
  • 定期巡回・随時対応型サービス等の普及のために必要な場合は、都道府県による居宅サービスの指定について、市町村は協議を求めることができる。
    注:居宅サービス事業については、法人格等要件を満たせば届出により事業を開始できることが介護保険創設時の大きな「売り」であったが、その修正が進んでいる。
※参考

(基礎的自治体への権限移譲)

     
 
権限移譲を行なうもの
◇指定都市及び中核市に移譲する事務(平成24年度~)
  1. 有料老人ホーム設置の届出受理、立入検査、改善命令
    都道府県が処理していた有料老人ホーム設置の届出の受理、報告の徴収及び立入 検査並びに改善命令については、指定都市及び中核市に移譲する。
  2. 指定居宅サービス事業者等の指定等、報告命令、立入検査等
    • 都道府県知事が処理している指定居宅サービス事業者、指定介護老人福祉施設及び指定介護療養型医療施設の指定並びに介護老人保健施設の開設の許可、については、指定都市及び中核市に移譲する。なお、介護専用型特定施設入居者生活介護及び混合型特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定、指定介護療養型医療施設の指定並びに介護老人保健施設の許可に際して都道府県知事の同意を要すること。
    • 都道府県知事が処理している指定居宅サービス事業者等、指定介護老人福祉施設の開設者等、介護老人保険施設の開設者等及び指定介護療養型医療施設の開設者等に対する報告の命令及び立入検査等、指定居宅サービス事業者、指定介護老人福祉施設の開設者、介護老人保険施設の開設者及び指定介護療養型医療施設の開設者に対する勧告に係る措置の命令並びに指定居宅サービス事業者、指定介護老人福祉施設の開設者、介護老人保険施設の開設者及び指定介護療養型医療施設の指定の取消等については、指定都市及び中核市に移譲する。
 
     
注:指定及び指導事務等の都道府県からの権限移譲が進んでいます。いずれ保険者への段階的な権限移譲が進むことが想定されます。