7 地域ニーズに応じた事業者の指定のイメージ
定期巡回・随時対応型サービス、小規模多機能等の普及のためには、事業者が日常生活圏域内で一体的にサービスを提供し、移動コストの縮減や県域内での利用者の確実な確保を図ることが必要。
- 市町村の判断により、公募を通じた選考により、定期巡回・随時対応型サービス等(在宅の地域密着型サービス)について事業者指定を行えるようにする。(公募制の導入)
- 定期巡回・随時対応型サービス等の普及のために必要がある場合は、市町村と協議をして、都道府県が居宅サービスの指定を行えるようにする。(居宅サービス指定にあたっての市町村協議性の導入)
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定期巡回・随時対応型サービス等の普及のために必要な場合は、都道府県による居宅サービスの指定について、市町村は協議を求めることができる。
注:居宅サービス事業については、法人格等要件を満たせば届出により事業を開始できることが介護保険創設時の大きな「売り」であったが、その修正が進んでいる。
※参考
(基礎的自治体への権限移譲)
権限移譲を行なうもの
◇指定都市及び中核市に移譲する事務(平成24年度~)
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