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「介護保険法の改正」について 第3回  改正に向けたモデル事業及びその他の取組みについて

2 24時間対応の定期巡回・随時対応サービス事業

(23年度予算要求額:12億円 60区市町村/22年度先行実施、23年度はその継続として実施する。)
重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行なう「定期巡回・随時対応サービス」を創設。
  • 訪問介護と訪問看護が一体的、又は密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問を行なう。
  • 一つの事業所から訪問介護・訪問看護を一体的に提供する、又は外部の訪問看護事業所と密接な連携を図って訪問介護を実施するなど、訪問介護と訪問看護の密接な連携を図りつつ実施する。
  • 地域密着型サービスとして位置付け、市町村(保険者)主体となって、圏域ごとにサービスを整備するようにする。

段落【モデル事業】

(事業の内容/1.~4.の事業実施は必須)
区市町村が行なう次の事業。なお、事業の周知、工法、運営及び管理を含む者とする。
  1. 定期巡回訪問サービス事業
    利用者に対して、予め作成された計画に基づき、日常生活上の世話を必要に応じて1日数回程度提供する事業、原則として、そのサービス内容を行なうのに要する標準的な時間が1回当たり概ね20分未満のものとする。
  2. 臨時の対応サービス事業
    利用者に対し、24時間365日対応可能な窓口を設置し、当該窓口に利用者からの電話回線その他の通信装置等による連絡又は通報等に対応する職員(以下「オペーレーター」という。)を配置し、利用者からの通報内容に応じて随時の対応(通話による相談援助、転倒時等における定期巡回訪問サービス事業以外の訪問サービスの提供、医療機関への通報等)を行なう事業
  3. 事業内容の検証等に関する事業
    区市町村の職員、地域住民の代表者、地域包括支援センターの職員又は有識者等による検討委員会を設置し、事業の企画並びに利用者の要介護度及び介護保険サービスに関するニーズの変化並びに本事業に要した人員体制について検証を行なう事業
※上記1.及び2.の訪問サービスは、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員1級課程修了者又は訪問介護員2級課程修了者により提供すること。
※2.のオペーレーターについては、看護師、介護福祉士、医師、保健師、社会福祉士、准看護師又は介護支援専門員を充てることとする。
※事業の実施に当たっては、配食サービスその他の生活支援サービス等の活用も併せ検討すること。

段落【モデル事業のイメージ】

     
 
  • 短時間の定期巡回による「利用者のニーズや生活スタイルに合ったサービス提供」を可能にする。
    (例:起床介助→昼食介助→服薬介助→水分補給→就寝介助→深夜の排せつ介助)
  • 24時間365日対応可能な窓口での随時対応による在宅における安心感の提供
  • 介護サービスと看護サービスの連携による一体的提供
 
     
(イメージ図)
モデル事業のイメージ図