8 認知症対策の推進について
(23年度予算要求額:27億円)
市民後見人の活用
今後、親族等による成年後見が困難な者が増加するものと見込まれ、介護サービス利用契約の支援などを中心に、成年後見の担い手として市民の役割が強まると考えられることから、市町村は以下の措置に努めることとする。
- 後見等の業務を適正に行なうために必要な知識を習得させるための研修
- 後見等の業務を適正に行なうことができる者の名簿の作成や家庭裁判所への推薦
- 後見等の業務を行なう者が適正に業務を行なえるよう支援する機関の認定
例:権利擁護に関する○○区の取り組み
○○区成年後見支援センター(区社協に委託)
事業概要
(相談支援等の業務)
(市民後見に関する人材育成等の業務)
受任者類型25人(平成18~21年度) |
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市民後見推進事業 補助率 国10/10
その他の認知症事業
- 認知症地域支援施策推進事業について
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市町村認知症施策総合推進事業について
認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するためには、医療・介護や生活支援を行なうサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人への効果的な支援を行なうことが重要。
このため区市町村において、医療機関・介護サービスや地域の支援機関とつなぐコーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援専門員を配置し、当該推進員を中心として、介護と医療の連携や、地域における支援体制の構築を図ることとする(目的)。 - 都道府県認知症施策推進事業について
- 認知症にかかる地域資源の連携についての検討事項について
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市町村認知症施策総合推進事業について
- 徘徊・見守りSOSネットワーク構築事業の実施について
- 認知症サポーター等養成事業について
- 外部評価制度の適正な運用等について
- 認知症グループホームにおける非常災害対策について等