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「介護保険法の改正」について 第4回  介護保険法等改正案要綱について

平成23年3月中旬に国会に法案が提出されるとの話がありましたが、3月14日現在、まだ提出されていません。
3月4日号のシルバー新報に介護保険法等改正案要綱が掲載されましたので、それにより改正法について見てみます。その概要は次のとおりです。なお、直接関係がないと思われる部分は省略しています。また、一部については、より分かりやすくするために、1.、2.等の数字を入れたり、置き換え等を行なっています。(法律案要綱では、1.、2.という数字は使われていません。)
なお、前回の「改正に向けたモデル事業及びその他の取組みについて」を参照するとより分かりやすくなると思います。

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案要網(概要)

第一 改正の趣旨

高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを包括的に支援するため、1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の新たなサービス類型の創設、2.保険料率の増加の抑制のための財政安定化基金の取崩し、3.介護福祉士等による喀痰吸引等の実施等の措置を講ずること。
注:今回の改正の趣旨として、上記1.~3.の3点が強調されています。

第二 介護保険法の一部改正

一 国及び地方公共団体の責務
略 (介護保険法第五条第三項関係)
二 認知症に関する調査研究の推進
略 (介護保険法第五条の二関係)
三 新たなサービスの創設
1 地域密着型サービスへの追加
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び「複合型サービス」を追加する。
(介護保険法第八条第十四項~第六項関係)
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
次のいずれかに該当するものをいう(介護保険第八条第十五項関係)
○居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は、随時通報を受け、その者の居宅において、次のいずれかを行なうこと。
  1. 介護を行なうとともに、看護を行なうこと。
  2. 訪問看護を行なう事業所と連携しつつ、介護を行なうこと。
コメント定期巡回型は、上記1.及び2.のように2つのパターンで行なわれます。
3 複合型サービス
居宅要介護者について、訪問看護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を2種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、
  1. 訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せ
  2. その他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして、厚生労働省令で定めるものとすること。
    (介護保険法第八条第二十二項関係)
コメントこれで見ますと、複合型は当初の小規模多機能+訪問看護以外の、厚生労働省令で定める組合せもあることになります。例えば、認知症対応型共同生活介護+訪問看護という組合せ、通所介護+ショートステイ+訪問介護?なども考えられます。この場合、包括報酬ですから、単価がどうなるのかが気になるところです。
四 指定都道府県事務受託法人に関する制度の創設
略 (介護保険法第二十四条の三第一項関係)