6 介護職員によるたんの吸引等の実施
(23年度予算要求額:9億円)
規制・制度改革に関する閣議決定、総理指示を踏まえ、たんの吸引等の医行為が必要な者に対してより安全に提供されるよう、介護福祉士などの介護職員等によるたんの吸引等実施のための所要の法整備を行なう。
規制・制度改革に関する閣議決定、総理指示を踏まえ、たんの吸引等の医行為が必要な者に対してより安全に提供されるよう、介護福祉士などの介護職員等によるたんの吸引等実施のための所要の法整備を行なう。
- 6月頃まで「試行事業」の評価と検証
- その後改めて、研修事業の具体的内容について通知予定
【現状】
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たんの吸引・経管栄養は、医行為に該当し医師法等により、医師、看護職員のみが実施可能。
例外として、一定の条件下(本人の文書による同意、適切な医学的管理等)でヘルパー等による実施を容認
【介護職員等によるたん吸引等の実施】
- たんの吸引のために必要な知識及び技能を身につけた介護職員等は、一定の条件下に、たんの吸引等を行なうことができることとする。
- 介護職員等が実施できる行為の範囲については、これまでの運用において許容されてきた範囲を基本とし、以下の行為とする。
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たんの吸引(口腔内、鼻腔内、機関かニューレ内部)
*口腔内、鼻腔内については、咽頭の手前までを限度とする。 -
経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
*胃ろう、腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の確認は、看護職員が行なう。
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たんの吸引(口腔内、鼻腔内、機関かニューレ内部)
- たんの吸引のみ、あるいは経管栄養のみといったように、実施可能な行為及び実施のための研修に複数の類型を設ける。
- まずは、たんの吸引及び経管栄養を対象とした制度下を行なうが、将来的な拡大の可能性も視野に入れた仕組みとする。ただし、その際には、関係者を含めた議論を経て判断することが必要である。
【課題】
- 当面のやむを得ず必要な措置であるため
- 法的に不安定であり、行為の実施に当たって不安がある
- グループホームや有料老人ホームで対応できていない 等の指摘
【制度のイメージ】
- 介護福祉士及び一定の追加的な研修を終了した介護職員等が実施可能となるよう「社会福祉士及び介護福祉士法」を改正
- 24年度実施を目指す
- 対応できる事業所は、都道府県に登録する?