「介護保険法の改正」について 第3回  改正に向けたモデル事業及びその他の取組みについて

付録

【介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案(仮称)の概要】
     
  高齢者が地域で自立した生活が営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組みを進める。  
     

段落1 医療と介護の連係の強化等

  1. 医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連係した要介護者等への包括的な支援(地域包括ケア)を推進
  2. 日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を作成
  3. 単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスや複合型サービスを創設
  4. 保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする
  5. 介護療養病床の廃止期限(平成24年3月末)を猶予(新たな指定は行なわない)

段落2 介護人材の確保とサービスの質の向上

  1. 介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能にする
  2. 介護福祉士の資格取得方法の見直し(平成24年4月実施予定)を延期
  3. 介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の結核要件及び取消要件に労働基準法等違反者を追加
  4. 公表前の調査実施の義務づけの廃止など介護サービス情報公表制度の見直しを実施

段落3 高齢者の住まいの整備等

  1. 有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加
  2. 社会医療法人による特別養護老人ホームの開設を可能にする
  3. ※厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進(高齢者住まい法の改正)

段落4 認知症対策の推進

  1. 市民後見人の要請、登録、家庭裁判所への推薦など、市町村による高齢者の権利擁護を推進
  2. 市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む

段落5 保険者による主体的な取組みの推進

  1. 介護保険事業計画と医療サービス、住まい法に関する計画との調和を確保
  2. 地域密着型サービスについて、公募・選考による指定を可能とする

段落6 保険料の上昇の緩和

  • 各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用
【施行日】
[1 医療と介護の連係の強化等]5.及び[2 介護人材の確保とサービスの質の向上]2.については公布日施行、その他は平成24年4月1日施行
(※「平成23年1月21日全国厚生労働関係部局長会議資料」から)
     
  ※参考資料等
  • 平成23年1月21日「全国厚生労働関係部局長会議資料」厚生労働省(老健局分)
  • 第21回社会保障審議会資料3「第177回国会提出(予定)法案」
  • 西東京市「東京都地域ケアを推進する施行事業認知症デイサービスセンターの活用」関係資料
  • 平成23年2月22日「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」 厚労省老健局
*厚生労働省関係会議資料は、ワムネットで公表されています。
 
     
⇒次回は、介護保険法改正案について取り上げる予定です。(法案の国会提出が遅れた場合は変更の可能性がありますので、ご了承ください。)