現在位置 : 福ナビホーム > 特集記事 > 「介護保険法の改正」について > 第3回 12 情報公表制度の見直し

「介護保険法の改正」について 第3回  改正に向けたモデル事業及びその他の取組みについて

12 情報公表制度の見直し

介護サービス情報公表制度について、次の2つの観点から見直しを行なう。
  1. 事業者の負担を軽減する
  2. 利用者にとって分かりやすくする

段落【現状】

利用者の選択に資する情報について、都道府県知事への報告を事業者に義務づけ、その情報について調査し、定期的に公表する。

段落【見直しの内容】

  • 事業者の負担を軽減するという観点から、運営方法を整理する
  • 1年に1回の調査の義務づけを廃止し、都道府県が必要があると認める場合に調査を行なえることとする
  • 手数料によらずに運営ができる仕組みとする
  • 公表にかかる事務等の効率化を図る
  • 現在、各都道府県に設置されている情報公表サーバーを、国で一元的に管理することにより、効率化を図る
  • 公表される情報の充実を図る
  • 都道府県は、介護事業者の希望に応じて、介護サービスの質・介護事業者に関する情報を公表するよう配慮するものとする旨の規定を設ける。