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「介護保険法の改正」について 第3回  改正に向けたモデル事業及びその他の取組みについて

10 高齢者の住まいの整備等

段落1. 有料老人ホーム等における利用者保護規定を追加する

【現状】
  • 有料老人ホーム及びグループホームへの入居の際の前払金は高額になることが多く、入居者の入居後に、設置者が前払金を建設費の借り入れの返済等に初期償却してしまう場合が多く、入居者が入居後に契約解除を行なった場合に適切な金額の返還がなされない。
【対応】
  • 有料老人ホーム及びグループホームへの入居後一定期間内に契約解除を行なった場合、適正な金額が返還して貰えるよう、入居者保護の観点から、既に受領した一時金の一部を除き、利用者ら返還することを義務付ける。
    ※有料老人ホームにおける入居一時金の改善については、消費者委員会において検討課題とされ、12月17日に建議書が出された。

段落2. 社会医療法人による特別養護老人ホームの開設を可能にする

【現状】
  • 特別養護老人ホームの設置主体は、十分な公益性及び安定性が確保されている国、地方公共団体、社会福祉法人、独立行政法人、日本赤十字社及び厚生連に限定されている。
【対応】
  • 社会医療法人については、既に実施が認められている法人と同程度の公益性及び安定性を有していると考えられることから、特別養護老人ホームの開設を認めることにする。
    ※特養ホームの運営主体規制の見直しについては、行政刷新会議の規制制度改革に係る対処方針において、社会医療法人の参入を可能にする方向で検討し、結論を得ることにしている。
    ※また、この他経済特区における営利企業の特別養護老人ホームの設置についても認められることとなった。