現在位置 : 福ナビホーム > 特集記事 > 「介護保険法の改正」について > 第3回 9 サービス付き住宅と介護保険の連携のイメージ

「介護保険法の改正」について 第3回  改正に向けたモデル事業及びその他の取組みについて

9 サービス付き住宅と介護保険の連携のイメージ

日常生活や介護認知症不安を抱く「高齢単身・夫婦のみ世帯」が、特養ホームなどの施設への入所ではなく、住み慣れた地域で安心して暮らすことを可能とするよう、新たに創設される「サービス付き高齢者住宅」(高齢者住まい法:国土交通省・厚生労働省共管)などの介護サービスを組み合わせた仕組みの普及を図る。
サービス付き住宅と介護保険の連携のイメージ図
注:高齢者向け住宅施策が、地域包括ケアの要として位置付けられているが、基準を満たした住宅群の他に、貧困ビジネスにつながるような住宅群も存在する。施設に入所しないで、高齢者向き住宅への住み替えにより、在宅継続を確保されている。しかし、施設で保障される利用者の暮らしの質が、在宅においては大きく「ばらつき」が出ることは確実であろう。現時点で、それへの有効な対処法がなく、その実態把握ができているかも疑問な状態にある。