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平成27年度介護保険法改正に向けて 第3回 平成27年度介護報酬改定の方向について

3 各論(訪問介護、通所介護、認知症対応型共同生活介護)

3-(2)通所介護費

(在宅生活の継続に資するサービスを提供している事業所の評価)
  1.  認知症高齢者や重度の要介護者が増加していくことが見込まれる中で、在宅生活を継続するためには、「認知症対応機能」、「重度者対応機能」、「心身機能訓練から生活行為力向上訓練まで総合的に行う機能」を充実させる必要がある
     このような観点から、認知症高齢者や重度の要介護者を積極的に受け入れ、在宅生活の継続に資するサービスを提供するため、介護職員又は看護職員を指定基準よりも常勤換算方法で複数以上加配している事業所について、加算として評価する。
(心身機能訓練から生活行為向上訓練まで総合的に行う機能の強化)
  1.  地域で在宅生活が継続できるよう生活機能の維持・向上に資する効果的な支援を行う事業所を評価するため、現行の個別機能訓練加算の算定要件について、居宅を訪問した上で計画を作成することを新たな要件として加えるとともに、加算の評価の見直しを行う。
(地域連携の拠点としての機能の充実)
  1.  利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動等と連携し、通所介護事業所を利用しない日でも利用者を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるよう、生活相談員の専従要件を緩和し、事業所内に限った利用者との対話を主体とした相談業務のみならず、サービス担当者会議に加えて地域ケア会議への出席などが可能となるようにする。
(小規模型通所介護の基本報酬の見直し)
  1.  小規模型通所介護の基本報酬について、通常規模型事業所と小規模型事業所のサービス提供に係る管理的経費の実態を踏まえ、評価の適正化を行う。
     通所介護事業者が、通所介護及び新総合事業における第一号通所事業を、同一の事業所において、一体的に運営する場合の人員、設備及び運営の基準については、通所介護及び介護予防通所介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。
(夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化)
  1.  通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス(宿泊サービス)を実施している事業所については、届出を求めることとし、事故報告の仕組みを設けるとともに、情報公表を推進する。

〇 介護報酬算定構造イメージ図でみると、平成28年4月1日からの小規模型通所介護の地域密着型への移行に伴い、28年3月31日までの基準と、28年4月1日からの基準の二通りの基準の枠組みが示されています。※画像をクリックすると拡大します。(PDFはこちら[114KB])

イメージ図案 通所介護(「介護報酬算定構造のイメージ(案)」(外部リンク「WAM NET」該当ページへ)を一部抜粋・加工)

28年3月31日までの算定構造の枠組みをみると

  1. 認知症高齢者受入強化加算(仮称)の新設
  2. 重度要介護者受入強化加算(仮称)の新設
  3. 個別送迎体制強化加算(仮称)の新設
  4. 入浴介助体制強化加算(仮称)の新設

等があり、送迎については、同一建物で送迎を行っていない場合及び事業所が片道のみを行った場合の減算枠(?)が二つ示されています。


  • ◆ 基本部分のサービス提供体制加算(4区分)と介護職員処遇改善加算に加え認知症高齢者受入強化加算、重度要介護者受入強化加算(仮称)、個別機能訓練加算(2種類)、若年性認知症受入加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算、送迎を行っていない場合、片道送迎の場合、個別送迎体制強化加算(仮称)、入浴介助体制強化加算(仮称)11種類の加減算の枠が示されています。
     先に述べたとおり、通所介護は収支差率が10.6%と大きく、全体の減額幅は大きいことが予想され、加算に十分対応できる体制をつくらないと厳しい結果になることが想定されます。

〇 平成28年4月1日からの変更として大きいのは、基本部分から、小規模型通所介護費(利用定員18人以下)と療養通所介護費が無くなることです。それらに関連して、全体を通じた見直し・適正化が行われる可能性があります。

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