3 各論(訪問介護、通所介護、認知症対応型共同生活介護)
3-(3)認知症対応型共同生活介護費
〇 基準案では次の通り、看取り加算の充実及び夜間体制の強化が述べられています。
- (夜間の支援体制の充実)
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- 夜間ケア加算について、夜間における利用者の安全確保の強化を更に推進する観点から、事業所における夜間勤務体制の実態を踏まえ、現在は評価の対象となっていない宿直職員による夜間の加配を新たに評価する。
- (看取り介護加算の充実)
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- 看取り介護加算については、利用者及びその家族等の意向を尊重しつつ、看取りに関する理解の促進を図り、認知症対応型共同生活介護における看取り介護の質を向上させるため、以下のとおり新たな要件を追加し、死亡日以前4日以上30日以下における手厚い看取り介護の実施を図る。
- (ア) 利用者の日々の変化を記録し、多職種で共有することによる連携を図り、看取り期早期からの利用者及びその家族等の意向を尊重しながら、看取り介護を実施すること
- (イ) 介護記録、検査データその他の利用者に係る資料により、利用者の心身の状態の変化及びこれに対する介護について、利用者及びその家族等への説明を適宜実施すること
- (ウ) 事業所における看取り介護の体制構築・強化をPDCA サイクルにより推進すること
- (ユニット数の見直し)
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- 認知症対応型共同生活介護事業者が効率的にサービスを提供できるよう、現行では「1又は2」と規定されているユニット数の標準について、新たな用地確保が困難である等の事情がある場合には3ユニットまで差し支えないことを明確化する。
- (同一建物に併設できる施設・事業所の範囲の見直し)
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- 認知症対応型共同生活介護事業所と同一建物に併設できる施設・事業所については、家庭的な環境と地域住民との交流の下、認知症対応型共同生活介護が適切に提供されるものと認められる場合には、併設を可能とする。
〇 算定構造イメージ図でみると、新加算としては夜間支援体制加算(Ⅰ)と(Ⅱ)(それぞれ仮称)が創設されている以外は従前通りとなっています。※画像をクリックすると拡大します。(PDFはこちら[98KB])
(「介護報酬算定構造のイメージ(案)」(外部リンク「WAM NET」該当ページへ)を一部抜粋・加工)
- ◆基本部分の看取り介護加算、初期加算、医療連携体制加算、退去時相談援助加算の4つの加算に加えて、夜間ケア加算、夜間支援体制加算(仮称新設)、認知症行動・心理症状緊急対応加算、若年性認知症利用者受入加算の4加算の計8加算となっています。
〇 認知症グループホームは、先の経営実態調査での収支差率が11.2%と大きく、基本部分の減額が大きく出ることも考えられ、加算等での対応が考えられます。
- 以上のように、個別サービスの算定構造イメージ図を見ると、基本報酬部分の細分化に加えて、加算等での対応部分が増えています。
- その要件等も的確に満たす必要があり、その上で加算に対応したサービス内容での提供を考えないと、事業経営や職員の雇用確保が難しくなりかねません。