平成27年度介護保険法改正に向けて 第1回 地域包括ケアシステムについて

はじめに

  •  平成26年6月18日介護保険法改正法(「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」)が成立しました。今回の改正のポイントは、サービスの利用対象の変更(要支援Ⅰ、Ⅱ認定者について訪問介護通所介護(デイサービス)の対象から外す、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の利用対象を原則として要介護3以上とする等)と同時に、医療についての病院の機能分化や入院期間の短縮等に対応する「地域包括ケアシステム」の構築にあります。
  •  改正の狙いは、医療が必要な人、重度の要介護の人、一人暮らしの高齢者、認知症の人達を、入院入所ではなく、地域で支え、地域で生活ができるしくみを構築することにあります。
  •  これは、理念としてのノーマライゼーション(注1)や、ソーシャルインクルージョン(注2)をいかに、各地域に実現し作り上げるかということです。
  •  一方で、20歳から39歳までの若年女性が2040年には半減し、自治体としての存続が危ぶまれる「消滅可能性都市」と定義され、消滅の危機にある自治体が890程度あるという報告もあります。そこでのシステム構築にもなりますから、極めて難易度は高いといえます。
(注1)
理念としてのノーマライゼーション……障害のある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念(厚生労働省HPより抜粋)
(注2)
ソーシャルインクルージョン……社会的包摂、地域の支え合い

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