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平成27年度介護保険法改正に向けて 第3回 平成27年度介護報酬改定の方向について

3 各論(訪問介護、通所介護、認知症対応型共同生活介護)

  •  個別のサービスを見ることで、もう少し具体的に改正の内容をみていきます。

3-(1)訪問介護費

〇 訪問介護の見直しについて、審議報告案には次のように方向性が示されています。


(20 分未満の身体介護の見直し)
  1.  在宅における中重度の要介護者の支援を促進するため、訪問介護における身体介護の時間区分の1つとして「20分未満」を位置づける
     また、現行の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を受けている」又は「実施に関する計画を策定している」場合について、日中と夜間・深夜・早朝の算定要件を共通のものとした上で、算定対象者を見直し、要介護1及び要介護2の利用者については、認知症等により、短時間の身体介護が定期的に必要と認められる場合には、算定を可能とする(要介護1及び要介護2の利用者に対する「20分未満の身体介護」の算定については、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を受けている」訪問介護事業所に限る。)。
     この場合には、従前どおり、前回提供した訪問介護から概ね2時間以上の間隔を空けることを求めないが、「20分未満の身体介護」を算定する利用者に係る1月あたりの訪問介護費は、定期巡回・随時対応型訪問介護費(Ⅰ)(訪問看護サービスを行わない場合)における当該利用者の要介護度に対応する単位数の範囲内とする。
(サービス提供責任者の配置基準等の見直し)
  1.  中重度の要介護者を重点的に受け入れるとともに、人員基準を上回る常勤のサービス提供責任者を配置する事業所について、特定事業所加算による加算を行う。また、複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる体制が構築されている場合や、利用者情報の共有などサービス提供責任者が行う業務の効率化が図られている場合には、サービス提供責任者の配置基準を利用者50 人に対して1人以上に緩和する。(配置基準の緩和は、コストの削減になり、減額の理由の一つになる。)
  2.  サービス提供責任者の任用要件について、介護福祉士への段階的な移行を進めるため、平成27年4月以降は訪問介護員2級課程修了者であるサービス提供責任者に係る減算割合を引き上げる(訪問介護員2級課程修了者であるサービス提供責任者に係る減算の取扱い)。ただし、減算が適用される訪問介護事業所が、人員基準を満たす他の訪問介護事業所と統合し出張所(いわゆる「サテライト事業所」)となる場合は、平成29年度末までの間、減算適用事業所を統合する訪問介護事業所全体について、当該減算を適用しないこととする。
(生活機能向上連携加算の拡大)
  1.  自立支援型サービスとしての機能強化を図るため実施している、生活機能向上連携加算について、通所リハビリテーションのリハビリテーション専門職が利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、リハビリテーション専門職と共同して、利用者の身体状況等を評価し、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合について、新たに加算対象とする。
(訪問介護と新総合事業を一体的に実施する場合の人員等の基準上の取扱い)
  1.  訪問介護事業者が、訪問介護及び新総合事業における第一号訪問事業を、同一の事業所において、一体的に実施する場合の人員、設備及び運営の基準については、訪問介護及び介護予防訪問介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。

〇 介護報酬算定構造イメージ図でみると次のようになります。※画像をクリックすると拡大します。(PDFはこちら[89KB])

イメージ図案 訪問介護(「介護報酬算定構造のイメージ(案)」(外部リンク「WAM NET」該当ページへ)を一部抜粋・加工)

  1. 見直し等が行われる加算減算としては、同一建物居住の利用者数が30人から20人と減員になり、減額幅も90/100から変更の可能性がある。
  2. 特定事業所加算について、新たにⅣが設けられる。
  3. 介護職員処遇改善加算は、各サービス共通で、新たにⅠが設けられ、4区分となる。
  4. ◆基本部分の初回加算、生活機能向上訓練加算の2加算及び4区分の介護職員処遇改善加算に加え、特定事業所加算、特別地域訪問介護加算、中山間地域における小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算、緊急訪問介護加算の5種類の加算があります。その他、早朝夜間のサービス提供、2人の訪問介護員によるもの等の基準があります。

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