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障害者(児)のための手当

障害児のための手当は

児童育成手当(障害手当)

都内に住所があり、心身に障害のある20歳未満の児童を養育しているかたに支給されます。所得制限があります。また、児童が児童福祉施設等に入所している場合は支給されません。

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お住まいの区市町村の児童及び障害者(児)の手当に関するページ一覧

特別児童扶養手当

中・重度の心身の障害、または日常生活に著しい支障をきたす疾病のある20歳未満の児童を養育しているかたに支給されます。

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特別児童扶養手当(国制度)について東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります
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障害児福祉手当

20歳末満で精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にあるかたに支給されます。

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障害児福祉手当(国制度)について東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります
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障害者のための手当

心身障害者福祉手当

20歳以上の心身障害者のかたに支給されます。所得制限があります。また、施設に入所しているときは支給されません。
次のいずれかの程度の障害を有するかた(65歳以上の新規申請を除く。)

  1. 愛の手帳1度から3度までの知的障害
  2. 身体障害者手帳1級・2級の身体障害
  3. 脳性まひまたは進行性筋萎縮症を有するかた

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特別障害者手当

20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあるかたに支給されます。

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特別障害者手当について東京都心身障害者福祉センターのページより)
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重度心身障害者手当

常時複雑な配慮を必要とする重度の知的障害のあるかたや重度の知的・身体障害の重複のあるかたなどに支給されます。

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東京都重度心身障害者手当について東京都心身障害者福祉センターのページより)
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