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児童育成手当(障害手当)(東京都制度)

児童育成手当(障害手当)(東京都制度)

都内に住所があり、20歳未満の心身障害児などを扶養している方に対して支給されます。

支給対象

次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養している人

  1. 愛の手帳1〜3度程度の知的障害
  2. 身体障害者手帳1級・2級程度の身体障害
  3. 脳性まひまたは進行性筋萎縮症

支給対象外

以下の場合は、支給されません。

  • 児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき
  • 前年の所得が別に定める限度額以上のとき

手当額

該当児童1人につき月額 15,500円

所得制限

保護者の前年の所得が別に定める限度額以上の場合は支給されません。

支給方法

手当を受けるためには申請することが必要です。
手当の支給は、申請のあった翌月から、毎年6月、10月、2月に、その前月までの分を銀行振込などで支給します。

申請先

区市町村(子供または障害福祉担当課)へ

詳しくは
区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ

根拠法令等

児童育成手当に関する条例

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