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障害者のための年金

心身障害者のための年金は

障害基礎年金・障害厚生年金など

65歳未満のかたで各種年金の加入者が、病気やけががもとで一定の障害が残り、身体障害、知的障害、結核、精神病などにより日常生活や労働に支障が出たときに支給されます。

国民年金

年金事務所または区市町村の窓ロ(年金や国民年金のページをクリック)

厚生年金保険

年金事務所

詳しくは
日本年金機構
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心身障害者扶養共済制度

心身障害者を扶養する保護者が死亡または重度障害になったときから、障害者に終身年金を支給し、保護者の不安の軽減と障害者の福祉の向上を図る任意加入の制度です。

【加入資格】障害者1人に対して1人の保護者のみ加入できます。(2口まで)
次のいずれかに該当し、将来自活することが困難であると認められるかた

  1. 障害者の保護者であること
  2. 都内に住所があること
  3. 年度初日の年齢が65歳未満であること
  4. 特別の疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

【心身障害者の要件】
次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難であると認められるかた

  1. 知的障害者
  2. 身体障害者1級から3級
  3. 精神または身体に永続的な障害があり、その程度が上記1.または2.と同程度と認められるかた (脳性まひ、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)

詳しくは
東京都心身障害者扶養共済制度について東京都福祉局ホームページより)
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お問合せは
保護者がお住まいの区市町村の障害担当課扶養共済事務センターホームページより)
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年金相談の予約受付専用電話

全国共通の電話番号を設け、年金事務所、街角の年金相談センターにおける年金相談を受け付けています。

電話0570−05−4890(ゴ ヨヤクヲ)(ナビダイヤル)
03−6631−7521 (050で始まる電話からかける場合)
土・日・祝日、年末年始を除く月から金曜日 8時30分から17時15分まで

詳しくは
年金相談の予約受付専用電話日本年金機構ホームページより)
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