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障害者(児)のための施設

障害のある子供のための施設は

障害児通所支援(児童福祉法)

児童発達支援

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児について、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援を行います。

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児童発達支援

児童発達支援センター

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児について、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援又はこれに併せて治療(肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に限る。)を行います。

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福祉型児童発達支援センター

医療型児童発達支援センター

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障害児入所支援(児童福祉法)

福祉型障害児入所施設

障害児について、入所により日常生活の指導や独立自活に必要な知識技能の付与等を行います。

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福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

障害児について、入所により日常生活の指導や独立自活に必要な知識技能の付与、治療等を行います。

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医療型障害児入所施設

相談は
最寄りの児童相談所

重症心身障害者(児)のための施設は

重症心身障害者(児)通所施設

重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童(者)が、通所により、日常生活動作訓練、運動機能などの低下防止訓練や集団生活訓練を受ける施設です。

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