障害やくらしの相談
- 保健所、保健センター
- 児童相談センター・児童相談所
- 福祉事務所
- 心身障害者福祉センター
- 相談支援(障害者総合支援法・児童福祉法)
- 知的障害者青年期相談「明るい相談室」
- 発達障害者支援センター(トスカ)
- 都立小児総合医療センター「こころの電話相談室」
- 知的障害者相談員
- 民生委員・児童委員
知的障害がある子供の相談窓口は
保健所、保健センター
児童相談センター・児童相談所
知的障害者(児)のための相談窓口は
福祉事務所
心身障害者福祉センター
身体障害者更生相談所および知的障害者更生相談所として、補装具の処方・適合判定および愛の手帳交付に係る判定をはじめとする医学的、心理学的および職能的判定並びに区市町村への専門的支援などを行っています。
また、本所(新宿区飯田橋)では高次脳機能障害者のかたの支援拠点機関として、高次脳機能障害に関する相談・支援などを行っています。
相談支援(障害者総合支援法・児童福祉法)
一般相談支援事業[障害者総合支援法]
障害者(児)や障害児の保護者または障害者などの介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言などを行うとともに、「地域移行支援」(障害者支援施設または精神科病院などに入所・入院している障害者が地域生活に移行するための相談など)および「地域定着支援」(居宅において単身などの状況で生活する障害者の相談など)を行います。
特定相談支援事業[障害者総合支援法]
障害者(児)、保護者または介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うとともに、計画相談支援(サービス等利用計画の作成、関係者との連絡調整、サービス等の利用状況の検証、支給決定等に係る申請の勧奨等)を行います。
障害児相談支援事業[児童福祉法]
障害児通所支援の給付決定等について、障害児支援利用計画の作成、関係者との連絡調整、障害児通所支援の利用状況の検証、給付決定等に係る申請の勧奨等を行います。
お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧
知的障害者青年期相談「明るい相談室」
青年期を迎えた知的障害者のかたの就学、就労、日常生活、対人関係などについて相談に応じています。面談相談の申し込みについては、事前に電話などで予約が必要です。
電話03−5389−2600(東京都知的障害者育成会事務局内)
月曜日・火曜日・水曜日・木曜日
午前10時から午後5時まで
発達障害者支援センター(トスカ)
自閉症など特有な発達障害を有する障害児(者)とその家族に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害に関する問題について発達障害児(者)およびその家族からの相談に応じています。
- 発達障害児(者)およびその家族に対する相談支援
- 発達障害児(者)およびその家族に対する発達支援
- 発達障害児(者)に対する就労支援
- 関係施設および関係機関等に対する普及啓発および研修
電話(相談者が18歳以上)03−6902−2082
(相談者が18歳未満)03−6413−0231
月曜日から金曜日 9時から17時まで
相談の申込については、事前に電話などで予約が必要です。
詳しくは
東京都発達障害者支援センター
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都立小児総合医療センター「こころの電話相談室」
子供の発達やこころの問題、精神科受診の必要性などについて、心理職が電話での相談に応じます。
電話042−312−8119(相談直通)
月曜日から金曜日 午前9時から午前12時まで(祝日・年末年始を除く)
電話相談のみです。利用料は無料です。
詳しくは
こころの電話相談室(東京都立小児総合医療センター)
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身近な地域で相談できる人は
知的障害者相談員
障害者の方やその家族から、日常生活などの身近な相談に応じています。また、施設入所、就学や就職などについて、関係機関との連絡も行っています。
※相談員の連絡先は、お住まいの区市町村の知的障害者担当課へお問い合わせください。
詳しくは
知的障害者相談員のページ (東京都福祉局ホームページより)
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民生委員・児童委員
障害者のかたや家族から、日常生活のことや福祉サービスの利用などの相談に応じています。また、サービス窓口への紹介なども行っています。 委員の連絡先は、お住まいの区市町村へお問い合わせください。
※委員の連絡先は、お住まいの区市町村へお問い合わせください。
※委員の目印は、青い門標(写真参照)です。