身体介護、家事援助、移動介護など
- 障害福祉サービス等(障害者総合支援法)
- 移動支援(地域生活支援事業)
- 民間団体の介助・家事援助サービス
- 介護タクシーコールセンター
- 在宅重症心身障害児(者)等訪問事業
- 在宅レスパイト・就労等支援事業
- 日常生活用具の給付(地域生活支援事業)
- 自動車運転免許教習費用の助成(地域生活支援事業)
知的障害のかたのための介護、家事、移動などのサービスは
障害福祉サービス等(障害者総合支援法)
居宅介護(ホームヘルプ)
障害者(児)の居宅で、入浴、排せつ及び食事などの介護、調理、洗濯及び掃除などの家事、生活などに関する相談・助言などの生活全般にわたる援助を行います。
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都内の事業所
行動援護
知的障害、精神障害により行動上著しい困難を有する障害者(児)で、常時介護を要する人に、居宅内や外出時において行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事などの介護、その他行動する際に必要な援助を行います。
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都内の事業所
重度訪問介護
重度の肢体不自由者または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有するかたで、常時介護を必要とするかたに、居宅で入浴、排せつ及び食事などの介護、調理、洗濯及び掃除などの家事、外出時における移動中の介護、生活などに関する相談・助言などの生活全般にわたる援助を総合的に行います。
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都内の事業所
重度障害者等包括支援
常時介護を必要とし、介護の必要性がとても高い障害者(児)に、居宅介護など複数の障害福祉サービスを包括的に行います。
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都内の事業所
施設入所支援
施設に入所する障害者に、夜間や休日、入浴、排せつまたは食事などの介護、生活などに関する相談・助言などの日常生活上の支援を行います。
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施設入所支援
お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧
詳しくは
障害者総合支援法 (東京都福祉保健局ホームページより)
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ワンポイントアドバイス
サービスの利用は、事前に区市町村へ介護給付の申請をし、区市町村の障害支援区分の認定と支給の決定を受けてから、サービス提供事業者と契約します。利用者負担があります。
移動支援(地域生活支援事業)
屋外での移動が困難な障害者(児)のかたに、社会生活上必要な外出や余暇活動などの社会参加のための外出時の移動の支援を行います。
お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧
ワンポイントアドバイス
サービスの利用は、区市町村への申請が必要です。利用者負担があります。
民間団体の介助・家事援助サービス
介護タクシーコールセンター
介護タクシーコールセンターは、(一社)東京福祉限定輸送協会(国土交通省関東運輸局長から福祉輸送限定事業許可を受けている都内福祉輸送専門事業者の団体)が開設したコールセンターです。
詳しくは
介護タクシーコールセンター(一般社団法人 東京福祉限定輸送協会ホームページより)
※外部のページにリンクしています。このページに戻る場合は、ブラウザの「戻る」機能をご利用ください。
電話0120−489−288(平日午前9時から18時まで)
在宅重症心身障害児(者)等訪問事業
重症心身障害児(者)及び医療的ケアが必要な障害児の家庭を看護師などが訪問して、療育上の看護や、家族への看護技術指導、相談を行ないます。また、専門医師、看護師などが訪問して、健康診査などを行います。
相談は
最寄りの区市保健所・保健センター
在宅レスパイト・就労等支援事業
重症心身障害児(者)及び医療的ケア児の家族の休養(レスパイト)や就労等を支援するため、家族に代わって一定時間医療的ケア等を行う訪問看護師の派遣に取り組む区市町村を支援します。
お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧
福祉用具などを使いたいときの支援は
日常生活用具の給付(地域生活支援事業)
在宅の障害者(児)のかたに、その障害や年齢に応じて、日常生活を容易にするための生活用具を給付(貸与)しています。利用者負担があります。
- 介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マットなどの身体介護を支援するための用具や障害児が訓練に用いるいすなど - 自立生活支援用具
入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具 - 在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器、盲人用体温計などの在宅療養などを支援する用具 - 情報・意思疎通支援用具
点字器、人工喉頭などの情報収集、情報伝達や意思疎通などを支援する用具 - 排せつ管理支援用具
ストーマ装具などの排せつ管理を支援する用具や衛生用品 - 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
居宅生活動作などを円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
日常生活用具一覧表(参考例)
お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧
運転免許の取得のための援助は
自動車運転免許教習費用の助成(地域生活支援事業)
18歳以上の障害者のかたで、運転免許を取得する際や免許の限定解除を受ける場合、費用の一部が助成されます。所得制限や助成限度額があります。
主な対象者は、引き続き3ヶ月以上、同一の区市町村に居住している愛の手帳4度以上のかたです。
お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧
ワンポイントアドバイス
区市町村によって制度内容が異なる場合や実施していない場合があります。