特別障害者手当(国制度)
特別障害者手当(国制度)
20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
支給対象
次のいずれかの障害を有する人
- おおむね身体障害者手帳1・2級程度および愛の手帳1・2度程度の障害の重複
- 1と同等の疾病・精神の障害
支給制限
以下の場合は、支給されません。
- 施設に入所しているとき
- 病院または診療所に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき
- 受給者本人などの所得が別に定める限度額以上のとき
手当額
月額 28,840円
支給方法
手当を受けるためには申請(認定請求書の提出)が必要です。
手当の支給は、申請のあった月の翌月分から5月、8月、11月、2月に銀行などの本人の口座に振り込みます。
手続き
区市役所(障害福祉担当課)
町村部 各支庁・西多摩福祉事務所
特別障害者手当(国制度)について (東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります
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根拠法令等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律