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特別児童扶養手当(国制度)

特別児童扶養手当(国制度)

20歳未満の精神または身体に障害を有する児童を養育する父母または養育者に対して支給されます。

支給対象

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母または養育者

  • 精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき。
  • 身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活に著しい制限を受けるとき。

支給制限

以下の場合は、支給されません。

  • 児童が施設に入所しているとき
  • 児童、父母、養育者が日本国内に住所がないとき
  • 請求者本人などの前年の所得が別に定める限度額以上のとき
  • 児童の障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
    (児童扶養手当とは併給できます。)

手当額

重度障害児 月額55,350円
中度障害児 月額36,860円

所得制限

保護者の前年の所得が別に定める限度額以上の場合は支給されません。

支給方法

手当を受けるためには申請(認定請求書の提出)が必要です。
その受給資格及び手当の額は、区市町村を経由して東京都が認定します。 手当の支給は、申請のあった月の翌月分から4月、8月、11月に金融機関の受給者口座に振り込みます。

申請先

区市町村(子供または障害福祉担当課)

根拠法令等

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

子育て・障害のある方に関する手当一覧

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詳しくは
特別児童扶養手当(国制度)について (東京都心身障害者福祉センターのページより)
*区市町村の担当窓口もわかります