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平成27年度介護保険法改正に向けて 第1回 地域包括ケアシステムについて

1 地域包括ケアシステムとは何か(後半)

1-(5)ケアマネジャーのスキルアップ

 今回の法改正では、介護保険以外の多様なサービスの利用、入退院の支援、入所・退所の支援について、新しい研修を受けた、パワーアップしたケアマネジャーが調整してくれるので、ケアマネさんに相談すれば問題は解決する、というしくみをめざしています。

  •  ケアマネジャーの研修のあり方、実務研修試験の受験要件の検討は今回の改正に先立ち見直しが行われました。新しい研修の組織的開始は28年度からと先送りされましたが、制度改正によるサービス利用方法の変更は27年度から始まります。
  •  また、介護保険以外のサービスをケアプランに位置づける考え方は2000年の制度創設以来ありましたが、実情はほとんどないに等しく、地域のネットワークや介護保険外の地域(コミュニテイ)サービスやシルバー/コミュニテイビジネスを検討し、必要な場合はケアプランに位置づけるということはあまり行われていなかったと思われます。

今回の改正はケアマネジャーの仕事の大転換です。

1-(6)地域包括支援センター

 今回の改正に伴う様々な課題の調整については、市(区)町村が実施主体である「地域包括支援センター」を強化し、対応することが求められています。 地域包括支援センターの強化に必要なものは、人材であり、このような仕事について知識と実践できる技術を持った人材です。人材の配置等が財政難で厳しいなか、かつトレーニングされた人材の配置と言うことになり、ハードルは高い状況です。

  •  下図のように、地域包括支援センター強化のための方向性が国から示されていますが、地域包括ケアシステム構築の最前線となるセンターの機能強化には、一部の市(区)町村を除き、時間を要すると思われます。

地域包括支援センターの機能強化へ向けた方向性 地域包括支援センターの機能強化へ向けた方向性の説明画像 平成25年10月30日 厚生労働省 第51回社会保障審議会介護保険部会 資料3より)

1-(7)医療・介護の連携

  •  医療と介護の連携については、介護サイドだけではなく、医療サイドからアプローチが行われます。
  •  例えば、以下のような説明がなされています。

医療・介護の連携

  •  しかし、本当に一部の自治体を除いて、医療介護連携は、まだこれからの大きな課題に過ぎません。とはいえ、入退院の促進や、在宅での医療が必要な要介護者を支えるためには必要不可欠な分野です。
  •  実際にターミナル期の方の退院が増え、医師との調整、訪問看護との調整、その他サービス事業者や家族との調整等に関わったケアマネジャーさんも増えているようです。新たな研修よりも現実が先行しています。(ケアマネジャーの研修については、当ページ上部1-(5)ケアマネジャーのスキルアップ を参照)

1-(8)地域包括ケア

 今回の介護保険法の改正に伴い、平成27年度からは地域包括ケアの存在を前提とする介護保険のしくみに転換します。制度改正に合わせて都道府県及び市(区)町村が、整備することになっています。

  •  市(区)町村等が行うべき「地域包括ケア」は、関係機関の連携と介護保険等で不足するサービスを地域に新たに作り出し、それを活用できる仕組みとすることです。現時点で、それを短期間のうちに、地域で実現できる市(区)町村がどのくらいあるのか、気になります。

 以上のように、サービスの利用についての抑制等はありますが、地域包括ケアシステムが構築されると、高齢者は、介護が必要になったらケアマネジャーに相談すれば、地域で安心して生活ができる総合的な情報提供やサービスの利用法等の提案を受けることができるようになります。 また、ケアマネジャーは、困ったら地域包括ケアセンターに相談すれば、的確なアドバイス・情報提供・支援が受けられ、新しい研修効果と相まって安心して、ケアマネジャーとしての仕事を全うできることになります。

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