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「介護保険法の改正」について 第1回 介護保険法の改正のポイントについて

4 生活の基盤としての高齢者向け住宅

諸外国と比較して、日本の高齢者向け施設・住宅の整備率は低いので、高齢者の在宅生活を支えるためには、バリアフリーの高齢者向け住宅を整備し、必要であれば虚弱・要介護高齢者等の住み替え(転居)を促し、住宅基盤を整備しようとするものです。
各国の介護施設・ケア付き高齢者住宅の状況。我が国における、65歳以上人口に占める高齢者住宅等の定員数の割合は、 欧米諸国と比較して少ない。
(厚生労働省作成資料を一部加工)
今回、整備しようとする高齢者住宅のイメージは、次のとおりです。
段落生活支援サービス付高齢者専用賃貸住宅のイメージ(国土交通省住宅局作成資料から)
     
 
  • 原則25平方メートル以上
    ※共同利用の居間、食堂、台所等が十分な広さを有する場合は18平方メートル以上
  • 原則、台所、水洗便所、収納設備、浴室の設置
  • 原則3点以上のバリアフリー化
    (手すりの設置、段差の解消、廊下幅の確保)
    ※改修の場合であって、物理的・経済的な困難な場合はこの限りでない
 
     
一定の要件を満たす有料老人ホームも、サービス付き高齢者住宅として高齢者専用賃貸住宅(高専賃)と同じカテゴリーに括られ、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者住まい法」という。)」に位置づけられます。