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「介護保険法の改正」について 第1回 介護保険法の改正のポイントについて

3 「介護保険法の一部を改正する法律案(仮称)のポイント」について

平成22年12月24日の社会保障審議会介護保険部会及び平成23年1月21日の全国厚生関係部局長会議において、改正案のポイントが示されました。
     
 

(1)医療と介護の連携強化

  • 医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者への包括的な支援(地域包括ケア)の推進
  • 地域包括ケア実現のために、日常生活圏域ごとに地域ニーズを的確に把握した計画を策定(第5期介護保険事業計画による管理強化
  • 単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスや複合型サービスを創設
    (モデル事業、事業者の経営戦略の見直し等へ)
  • 保険者判断による予防給付と生活支援サービスの総合化
    (保険者が、生活援助サービスを地域支援事業で実施?)
  • 介護療養病床の廃止期限を猶予

(2)高齢者の住まいの整備や施設サービスの充実

  • 厚生労働省と国土交通省の連携による高齢者の住宅供給の促進(高齢者住まい法の改正)
    • 有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅をサービス付高齢者住宅として高齢者住まい法に位置付け
  • 社会医療法人による特別養護老人ホームの開設

(3)認知症対策

  • 市民後見人の活用など、高齢者の権利擁護の推進
    • 認知症ケアモデル構築、地域の実情に応じたケアパス作成
    • 市民後見人の活用による支援のための体制整備
    • 認知症の人や家族支援に、地域支援事業活用を検討
  • 家族支援のあり方
    • 仕事と介護の両立支援(介護休暇制度の利用促進等)
    • デイサービス利用者の宿泊ニーズへの対応を慎重に検討
      (23年度モデル事業の実施)
  • 市町村による認知症対策の計画的な推進

(4)保険者が果たすべき役割の強化

  • 医療サービスや住まいに関する計画と介護保険事業計画の調和
    • 第5期介護保険事業計画/医療と住まい
  • 地域密着型サービスの提供事業者の適正な公募を通じた選考
    • 介護保険事業計画を基本とした事業者参入管理の徹底

(5)介護人材の確保とサービスの質の向上

  • 介護福祉士等の介護職員による日常の「医療的ケア」の実施
    • モデル事業の実施等、レベル、リスク、有効性、介護福祉士等の評価(段位制の創設(主任介護福祉士))
  • 労働法規の遵守の徹底、雇用管理の取組みの公表
    • 労働法規遵守、キャリアアップへの取組み
      (介護報酬改定による処遇改善の取組み継続(両論併記)
  • 情報公表制度の見直し
    • 手数料によらず、利用しやすい情報公表制度への変更
    • 都道府県による指導監督体制

(6)介護保険料の急激な上昇の緩和

  • 処遇改善継続と給付拡充のための財源確保(ペイアズユーゴー原則)
  • 被用者保険間の負担の公平性を図るために総報酬制度導入※
    *高齢者医療保険制度では導入することとされている。
  • 財政安定化基金取り崩しによる保険料軽減の検討(法改正へ)
  • ケアプランに係る利用者負担導入の検討※
  • 一定以上所得者の利用料負担の引き上げ検討※
  • 家族の負担能力等を考慮した補足給付の支給の検討※
  • 多床室における給付範囲の見直し(低所得者は維持)※
  • 被保険者範囲の見直し※
    ※異なる意見や反対意見も併記/ほぼ先送り
注:先の考え方からは負担増は必須であるが、現在議論が保留となっている。一定期間経過した後、具体的な負担増の姿が現れると思われる。