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「介護保険法の改正」について 第1回 介護保険法の改正のポイントについて

5 地域包括ケアシステムを支えるケアマネジャーたち

(1)地域包括支援センターの機能強化の取組み

地域包括ケアシステムとは、高齢者向け住宅が整備され、そこで重度の要介護者や医療が必要な高齢者が、介護保険サービスや医療サービス、地域の助け合い・互助やボランティア、シルバービジネス等地域の社会資源を活用しながら生活する仕組みをいいます。
その地域のサービス・社会資源をコーディネートし、場合によっては「社会資源の創出」も行なうことを期待されているのが、地域包括支援センターです。
現在の地域包括支援センターは、介護予防マネジメント等に追われ、地域のサービスのコーディネートまでは手が届きにくい現状にあります。
そのため、介護予防ケアマネジメントの負担を減らし、地域包括支援センターの機能を強化することが目指されています。
平成22年10月には、地域包括支援センターの機能強化のための指導者育成研修が行なわれました。その研修を修了し、指導者となった人たちが、今後、今後全国12ブロックで研修の講師となり、センターの機能強化を図ることとされています。

(2)ケアマネジメントの見直し

地域包括ケアシステムでは、地域の重度の要介護高齢者や医療の必要な高齢者が在宅で生活できるように、近隣・家族の助け合いも含めた、多様なサービスをコーディネートして支えます。そのコーディネーターはケアマネジャーです。従ってケアマネジャーの質の向上も課題となっています。
     
 
  • ケアプラン・ケアマネジャーの質の向上
    • 重度者には、医療サービスを適切に組み込むべき
    • 自立促進型、機能向上型のケアプランの推進
  • ケアマネの資格のあり方、研修、カリキュラムの見直し、ケアプランの標準化は別途検討が必要
  • 複雑なコーディネートが必要ない場合、セルフケアプランの活用支援について検討が必要(ケアプラン有料化が当面棚上げとなっているので、ここは保留)
 
     
また、医療資源や地域の助け合い等の社会資源を使いこなせる力量を持ったケアマネジャーが求められることになります。
     
 
  1. 医療との連携強化
    介護・医療・福祉・住宅 【地域包括ケアの4つの視点による取組み】
    地域包括ケアを実現するためには、次の4つの視点での取組みが包括的(利用者のニーズに応じた1.~4.の適切な組み合わせによるサービス提供)
    • 24時間対応の在宅医療・訪問看護やリハビリテーションの充実強化
  2. 介護サービスの充実強化
    • 特別養護老人ホームなどの介護拠点の緊急整備
    • 24時間対応の在宅サービスの強化
  3. 見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護等
    • 1人暮らし、高齢者夫婦のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、様々な生活支援(見守り、配食支援等の生活支援や財産管理などの権利擁護サービス、住民の御所・助け合い)サービスを推進
  4. 高齢期になっても住み続けることができるバリアフリーの高齢者住宅の整備
    • 高齢者専用住宅と生活支援拠点の一体的整備
    • 持ち家のバリアフリー化の推進 (厚生労働省作成資料を一部加工)