現在位置 : 福ナビホーム > 特集記事 > 成年後見制度の活用にむけて

● 目次 ●

  • 第2回
    成年後見制度の活用に向けた東京都の取組について(東京都福祉保健局)

※この特集記事は平成18年に掲載されたものです。
なお、記事の内容は掲載当時の情報に基づいているため、成年後見制度に関する最新情報は「東京家庭裁判所」のホームページなどによりご確認ください。


「審判手続き・審判」

審問、調査など

東京家庭裁判所の場合、申立の当日に、申立人および成年後見人等候補者から申立に関する詳しい事情を確認しています。本人の親族に対して、申立および成年後見人等候補者に関する意向の確認をする場合もあります。  また、家庭裁判所調査官が本人と直接面接(本人調査)をして、申立の内容について聴取します。

鑑定

本人の判断能力について鑑定(別途鑑定費用がかかります)がおこなわれます。補助および任意後見監督人選任の場合はおこなわないこともあります。申立の前に、主治医に対して、鑑定を引き受けてくれるか、また費用についての意向などを確認しておくとよいでしょう。

審判

上記のことを踏まえ審理を行い、標準的なケースで申立から3か月程度で審判がでます。後見人等が審判書を受領して2週間以内に不服の申立等がなければ審判が確定します。また、1か月以内に今後の後見等監督のための基礎資料となる「本人の財産目録」「収支状況報告書」を家庭裁判所に提出します。 審判確定後、成年後見登記が行われますが、審判内容は戸籍には記載されません。

「後見開始」

後見人による援助がはじまります。

後見類型の場合は、選挙権を失います。そのほか、後見、保佐類型では会社の取締役や弁護士、医者など一定の資格に就けなくなるといったさまざまな資格制限規定があります。

なお、成年後見申立の手続きに関する詳細等は、下記からご覧いただけます。

前のページへ
次のページへ