現在位置 : 福ナビホーム > 特集記事 > 成年後見制度の活用にむけて

● 目次 ●

  • 第2回
    成年後見制度の活用に向けた東京都の取組について(東京都福祉保健局)

※この特集記事は平成18年に掲載されたものです。
なお、記事の内容は掲載当時の情報に基づいているため、成年後見制度に関する最新情報は「東京家庭裁判所」のホームページなどによりご確認ください。


成年後見制度はどのようなときに使えるか

成年後見制度は、認知症高齢者など判断能力が不十分な人々が、例えば、次のような状況にある場合に利用することができます。

財産の管理について

親が亡くなった知的障害者が、相続や預貯金の管理に困っている。

  • 認知症の親の預貯金を他の親族が勝手に使ってしまう。
  • 認知症の親の入院費用を、親の所有する不動産を売却して対応したい。

福祉サービスの利用について

  • 認知症の一人暮らしの高齢者だが、福祉サービスを利用するため、利用の契約が必要。
  • 親が死亡した一人暮らしの知的障害者が、引き続き福祉サービスを利用しながら、施設に入所せずに在宅で暮らしていけるよう、援助してくれる人が必要。

福祉サービスの利用について

  • 認知症で、訪問販売などの悪徳商法に繰り返し被害にあってしまう。

成年後見制度と任意後見制度

成年後見制度には、家庭裁判所が判断能力の不十分な人の後見人を選任する「法定後見」と、本人が将来の判断能力低下に備えて予め後見人を選び契約しておく「任意後見」があります。

法定後見制度

法定後見制度は、「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3つに分かれ、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。 それぞれ、以下のような状態の方が対象となります。


  • 「後見(こうけん)」 : 判断能力が欠けているのが通常の状態の方
  • 「保佐(ほさ)」 : 判断能力が著しく不十分な方
  • 「補助(ほじょ)」 : 判断能力が不十分な方

 法定後見制度では、本人や配偶者、四親等以内の親族などの申立により家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考慮し、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人の同意していない不利益な法律行為の取り消しをするなど、本人の保護や支援をします。


(参考 : 東京都シンポジウム資料より)

任意後見制度

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や財産管理などに関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人役場で、 公正証書によって結んでおくものです。  後に、本人の判断能力が低下した際には、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に申立を行います。そして、任意後見人が家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見契約に基づいて本人を代理して契約などを行うことで、本人の意思を尊重した適切な保護や支援をすることができます。

前のページへ
次のページへ