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「介護保険法の改正」について 第4回 介護保険法等改正案要綱について

第三 老人福祉法の一部改正

一 事業及び市町村老人福祉計画等に関する事項
  1. 略 (老人福祉法第五条の二及び第二十条の八第三項等関係)
  2. 略 (老人福祉法第五条の二関係)
二 有料老人ホーム等の利用者保護
  1. 認知症対応型老人共同生活援助事業を行なう者及び有料老人ホームの設置者は、日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならないものとすること。
    (老人福祉第十四条の四第一項及び第二十九条第六項関係)
  2. 認知症対応型老人共同生活援助事業を行なうもの及び有料老人ホームの設置者は、前払金を受領する場合においては、一定の期間を経過する日までの間に、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から一定の額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならないものとすること。
    (老人福祉法第十四条の四第三項及び第二十九条第八項関係)
コメントグループホームと有料老人ホームに対する規制です。内容は次の2点です。
  1. 権利金等の金品の受領の禁止
  2. 前払金の返還に関する規程の明確化と契約義務化
このあたりは、運用が曖昧な部分でもあり、該当事業者への影響があると思われます。例えば、グループホームの「日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならないもの」とされています。しかし、具体的な場面では「日常生活上必要な便宜の供与の対価」とは何か等が問題となり、円滑な実施のためには詳細に例示されることが期待されます。
三 特別老人ホームの設置主体の見直し
社会医療法人について、特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの設置を可能とすること。
(老人福祉法第十五条第四項関係)
四 後見等に係る体制の整備
略 (老人福祉法第三十二条の二関係)
五 その他

第四 社会福祉法の一部改正

複合型サービス福祉事業を第二種社会福祉事業とすること。
(社会福祉法第二条第三項第四号関係)

第五 健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正