障害児のための手当
障害児のための手当は
児童育成手当(障害手当)
都内に住所があり、心身に障害のある20歳未満の子供を養育しているかたに支給されます。所得制限があります。また、子供が児童福祉施設等に入所している場合は、支給されません。
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
特別児童扶養手当
中・重度の心身の障害、または日常生活に著しい支障をきたす疾病のある20歳未満の子供を養育しているかたに支給されます。
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
詳しくは
特別児童扶養手当(国制度)について(東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります。
※外部のページにリンクしています。このページに戻る場合は、ブラウザの「戻る」機能をご利用下さい。
障害児福祉手当
20歳末満で精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にあるかたに支給されます。
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
詳しくは
障害児福祉手当(国制度)について (
東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります。
※外部のページにリンクしています。このページに戻る場合は、ブラウザの「戻る」機能をご利用下さい。
重度心身障害者手当
常時複雑な配慮を必要とする重度の知的障害のあるかたや重度の知的・身体障害の重複のあるかたなどに支給されます。
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
詳しくは
東京都重度心身障害者手当について (東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります。
※外部のページにリンクしています。このページに戻る場合は、ブラウザの「戻る」機能をご利用下さい。