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子供の医療費助成

子供の医療費の助成は

乳幼児医療費の助成(マル乳)

6歳になってから最初の3月31日までの乳幼児を養育しているかたに医療保険の自己負担分を助成しています。区市町村に申請し、マル乳医療証の交付を受けます。保護者の所得制限などの要件は区市町村により異なります。

お問合せは
お住まいの区市町村の子供及び障害者(児)の医療費助成に関するページ一覧

詳しくは
乳幼児医療費助成制度東京都福祉局ホームページより)
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義務教育就学児医療費助成(マル子)

6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供(義務教育就学期にある子供)に医療保険の自己負担分を助成しています。区市町村に申請し、マル子医療証の交付を受けます。保護者の所得制限などの要件は区市町村により異なります。

お問合せは
お住まいの区市町村の子供及び障害者(児)の医療費助成に関するページ一覧

詳しくは
義務教育就学児医療費の助成東京都福祉局ホームページより)
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高校生等医療費の助成(マル青)

東京都内の区市町村では、高校生等に係る医療費を助成する「高校生等医療費助成事業(マル青)」を、令和5年4月から開始しました。申請の受付、医療証の交付は各区市町村が行います。申請方法等は区市町村ごとに異なりますので、お住まいの区市町村のマル青所管部署へお尋ねください。

お問合せは
お住まいの区市町村の子供及び障害者(児)の医療費助成に関するページ一覧

詳しくは
高校生等医療費の助成東京都福祉局ホームページより)
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小児慢性特定疾病の医療費助成

慢性心疾患、慢性腎疾患、慢性血液疾患などにかかっており、病状が認定基準を満たす18歳未満の子供に対し、その認定を受けた疾患の治療に関する医療保険の自己負担分を助成します。ただし、18歳以後も引き続きその疾患に関する医療を受ける必要がある場合は、20歳に達するまで助成を延長することができます。(18歳になった時点で、すでに助成を受けていることが条件となります。)なお、生計中心者の所得に応じて費用の一部について自己負担が必要な場合があります。

詳しくは
小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要東京都福祉局ホームページより)
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ワンポイントアドバイス
  • 小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となっている疾患は次のとおりです。
    1. 悪性新生物
    2. 慢性腎疾患
    3. 慢性呼吸器疾患
    4. 慢性心疾患(手術については原則として育成医療の給付対象)
    5. 内分泌疾患
    6. 膠原病
    7. 糖尿病
    8. 先天性代謝異常
    9. 血液疾患
    10. 免疫疾患
    11. 神経・筋疾患
    12. 慢性消化器疾患
    13. 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
    14. 皮膚疾患
    15. 骨系統疾患
    16. 脈管系疾患

療育給付

結核にかかっている18歳未満の児童のうち、医師がその治療のため長期入院を必要と認めた場合は医療保険の自己負担分を助成します。また、学習や療養生活に必要な物品を支給します。

詳しくは
結核児童の療育給付東京都福祉局ホームページより)
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大気汚染に係る健康障害者の医療助成

都内に引き続き1年(3歳に満たない乳幼児は6か月)以上住んでいる18歳未満のかた(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にあるかたを含む。)で、次のすべてに該当するかた(平成27年4月1日から18歳以上のかたの新規の認定は行っていません。)が対象となります。

  1. 次の病気及びその続発症にかかっているかた
    • 気管支ぜんそく
    • 慢性気管支炎
    • ぜん息性気管支炎
    • 肺気しゅ
  2. 健康保険等に加入しているかた
  3. 喫煙しないかた

詳しくは
大気汚染医療費助成制度の概要東京都福祉局ホームページより)
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ひとり親家庭等医療費の助成(マル親)

ひとり親家庭などに対して、医療保険の自己負担分を助成します。

【助成対象】

  • 子供を監護しているひとり親家庭の母または父
  • 両親がいない子供などを養育している養育者
  • ひとり親家庭の子供、または、養育者に養育されている子供で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までのかた

※所得制限があります。

医療機関で保険証と「マル親医療証」を提示して、受診します。医療証の発行の手続きは、区市町村の窓口で行います。

お問合せは
お住まいの区市町村の子供及び障害者(児)の医療費助成に関するページ一覧

詳しくは
ひとり親家庭等医療費助成制度東京都福祉局ホームページより)
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ワンポイントアドバイス
医療費の助成は、子供が18歳になった日以降の最初の3月31日まで助成されます。所得制限があります。

障害児及び未熟児の医療費の助成は

自立支援医療(育成医療)

身体に障害のある18歳未満の子供で、障害を改善するために手術等の治療を指定医療機関で行う場合、医療保険の自己負担分を助成します。ただし、家族の収入に応じて費用の一部負担が必要になります。

お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧

もっと詳しく

詳しくは
身体障害者の自立支援医療(育成医療)東京都福祉局ホームページより)
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養育医療の給付

体重2,000g以下の乳児または生活力が特に弱く一定の症状を示している乳児が、指定養育医療機関に入院する必要がある場合について、医療保険の自己負担分を助成します。ただし、家族の収入に応じて費用の一部について負担が必要になります。

詳しくは
未熟児の養育医療東京都福祉局ホームページより)
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心身障害者(児)医療費の助成(マル障)

身体障害者手帳1級・2級(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の内部障害は3級を含む)または愛の手帳1度・2度または精神障害者保健福祉手帳1級を持っている障害者(児)のかたが、病院などで診療を受けた際に、医療保険の自己負担分の一部が助成されます。ただし、所得制限があります。

もっと詳しく

お問合せは
お住まいの区市町村の子供及び障害者(児)の医療費助成に関するページ一覧

詳しくは
心身障害者(児)医療費の助成 (マル障)東京都福祉局ホームページより)
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ワンポイントアドバイス
区市町村への心身障害者医療費受給症の交付申請が必要です。

小児精神障害者入院医療費助成制度

精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満のかたに対して、精神障害の入院医療に必要な費用の自己負担分について助成があります。(入院時の食事療養費は自己負担)

詳しくは
小児精神障害者入院医療費東京都福祉局ホームページより)
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お問合せは
23区は保健所・保健センター
市町村は障害担当課

ワンポイントアドバイス
助成を受けるには、区市町村への申請が必要です。