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子供を育てるときの手当

子育てをしている家庭への手当は

児童手当

高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの子供を養育している方に支給されます。令和6年10月分より制度改正され、所得制限が撤廃されています。

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お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧

児童扶養手当

父母が離婚した家庭、父または母が死亡・生死不明・重度障害の家庭などで、子供を養育している方に支給されます。 所得制限があり、所得金額によって支給額が異なります。

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ワンポイントアドバイス
手当は、子供が18歳になった日以降の最初の3月31日まで支給されます。(特別児童扶養手当の対象、身体障害者手帳1級から3級、愛の手帳1度及び2度程度の障害児は20歳未満まで)

児童育成手当(育成手当)

父または母が死亡、離婚、生死不明などによる母子・父子家庭、父または母が重度障害のある家庭などで、子供を養育している方に支給されます。 所得制限があります。

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ワンポイントアドバイス
手当は、子供が18歳になった日以降の最初の3月31日まで支給されます。
児童扶養手当及び児童育成手当(育成手当)は同時に受けられます。