児童手当(国制度)
児童手当(国制度)
次代の社会を担う子供の健やかな育ちを支援するため、中学校修了前(15歳到達後最初の年度末)までの子供を養育している方に支給されます。
*令和6年10月分から支給期間が高校生年代まで延長される予定です。
*令和6年10月分から支給期間が高校生年代まで延長される予定です。
<現行制度>
支給対象
日本国内に住所があり、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの子供を養育している方に支給されます。
手当額
子供1人につき、次の額(月額)が支給されます。
- 3歳未満
一律 15,000円 - 3歳以上小学校修了前
支給対象の子供が、その他の子供(15歳到達後最初の3月31日までの子供)とあわせて
1人目、2人目------10,000円
3人目以降のとき----15,000円 - 中学生
一律 10,000円
所得制限
平成24年6月分(10月支給)から所得制限が導入され、特例給付として所得制限額以上の場合は、一律5,000円が支給されます。また、令和4年6月分(10月支給)から所得上限限度額が設けられており、所得上限限度額以上の場合は児童手当等は支給されません。
支給方法
申請のあった翌月から、毎年6月、10月、2月に、その前月までの分が金融機関の本人口座に振り込まれます。公務員の場合、勤務先に申請して支給されます。
<令和6年10月分から(予定)>
支給対象
日本国内に住所があり、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの子供を養育している方に支給されます。
手当額
子供1人につき、次の額(月額)が支給されます。
- 3歳未満
1人目、2人目・・・15,000円
3人目以降のとき・・30,000円 - 3歳以上高校生年代
1人目、2人目・・・10,000円
3人目以降のとき・・30,000円
所得制限
所得制限なし
支給方法
申請のあった翌月から、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月に、その前月までの分が金融機関の本人口座に振り込まれます。公務員の場合、勤務先に申請して支給されます。
根拠法令
児童手当法