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児童扶養手当(国制度)

児童扶養手当(国制度)

家庭生活の安定と自立の促進のため、父母が離婚した場合、父または母が死亡・生死不明・重度障害の場合などに、子供を養育する方に支給されます。

支給対象

都内に住所があり、以下のいずれかに該当する18歳になった最初の3月31日までの児童(愛の手帳1度及び2度程度、身体障害者手帳1級から3級程度の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母または養育者に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消
  2. 父または母が死亡
  3. 父または母が重度の障害者
  4. 父または母が生死不明
  5. 引き続き1年以上父または母に遺棄されている状態
  6. 父または母がDV保護命令を受けた
  7. 引き続き1年以上父または母が拘禁されている状態
  8. 婚姻によらないで生まれた
  9. 父母ともに不明

支給対象外

以下のいずれかに該当する場合は支給されません。 なお受給資格者が父の場合、2の文中の「父」は「母」に読み替えることとします。

  1. 児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき。
  2. 児童が父と生計を同じくしているとき。
  3. 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき。
  4. 児童が児童福祉施設などに入所しているときまたは里親に委託されているとき。

手当額

2人世帯(児童1人)の場合

父または母の前年の所得によって支給額が決まります。

所得が87万円未満のとき 月額45,500円。
所得が87万円以上230万円未満のとき 月額45,490円から10,740円まで。

なお、受給者や児童が養育費の支払いを受けたときには、その額の8割相当分を所得に算入します。

支給対象となる児童が2人以上いる場合

2人目の児童に月額10,750円(一部支給の場合、10,740円から5,380円までの額)加算、3人目以降1人につき月額6,450円(一部支給の場合、6,440円から3,230円までの額)
公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分が支給されます。

所得制限

受給者等の所得が限度額以上の場合は支給されません。

支給方法

申請のあった月の翌月分から毎年奇数月に、その前2か月分が支給されます。

申請先

区市町村の子供担当課など(区市町村によって担当窓口が異なります)

根拠法令等

児童扶養手当法

児童扶養手当の一部支給停止

手当の受給から5年等経過後は、受給者やその親族の障害・疾病などにより就労が困難な事情がないにもかかわらず就労意欲が見られない受給者については、所得および児童の数により計算された支給手当額の2分の1が支給停止となります。

詳しくは
児童扶養手当 をご覧ください。 (東京都福祉局ホームページより)

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