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「介護保険法の改正」について 第4回 介護保険法等改正案要綱について

第七 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正

一 介護福祉士の資格取方法の見直しに係る改正規定の施行期日を、平成24年4月1日から平成27年4月1日に変更すること。
(社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律第附則第一条関係)
二 その他所要の規定の整備を行なうこと。

第八 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正

第九 施行期日等

一 施行期日
この法律は、平成24年4月1日から施行すること。ただし、第三の五の1、第五、第七及び第八の改正規定については公布の日から施行すること。
二 経過措置等
この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行なうこと。

⇒最終回は、介護保険法の改正と事業者及び利用者の影響について取り上げる予定です。