六 介護サービス事業者の労働法規の遵守に関する事項
- 都道府県知事又は市町村長は、次のいずれかに該当する者については、介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとすること。(介護保険法第七十条第二項、第七十八条に二第四項、第七十九条第二項、第八十六条第二項、第九十四条第三項、第百十五条の二第二項、第百十五条の十二二項、第百十五条の二十二第二項関係)
- 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者
- 都道府県知事又は市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が1.イに該当するに至った場合には、指定の取消し等を行なうことができることとすること(とされている。介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百四条一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九、第百十五条の二十九関係)

七 介護サービス情報の公表に関する事項
略 (介護保険法第百十五条の三十五第二項及び第三項関係)
略 (介護保険法第百十五条の四十四関係)
略 (介護保険法第百十五条の四十四関係)