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「介護保険法の改正」について 第4回 介護保険法等改正案要綱について

十 市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の見直し
  1. 市町村介護保険事業計画において、地域の実情に応じて、認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項等について定めるよう努めるものとすること。
    (介護保険法第百十七条第三項関係)
  2. 市町村は、当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境等を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとすること。     
    (介護保険法第百十七条第五項関係)
  3. 市町村介護保険事業計画は、居住に関する事項を定める計画と調和が保たれたものでなければならないものとすること。また、都道府県介護保険事業支援計画は、
    以下 略
    (介護保険法第百十七条第七項及び第百十八条第六項関係)
コメント 第5期介護保険事業計画に関わる部分です。今回の計画は、従前に比して 相当細かく精緻なものとすることが求められています。
     
 
  1. 高齢者一人ひとりの細かな心身の状態の把握
  2. その置かれている環境(家族や住まい他)等の正確な把握
 
     
これにより、必要なニーズを把握した上で、それに対応する次の3点を含めた介護保険事業計画の作成が求められています。
  1. 認知症高齢者に対する施策の企画
    (実施した場合の財源負担は不明)
  2. 医療との連携
  3. 高齢者の居住に係る施策との連携(サービス付き高齢者住宅の整備量等)
計画は精緻化すればするほどもろい部分も発生し、例えば見込みが違った場合は、サービスが過剰に供給されたり、不足するという事態も想定されてきます。
今回の計画においては、「サービス付き高齢者住宅」を今後60万戸整備するという流れの中で、虚弱・要介護高齢者の住み替えをどの程度数値化できるのか、あるいは悪質な住宅提供事業者からどのように高齢者を守るのか等の課題が出ています。
十一 財政安定化基金の特例
都道府県は、平成24年度に限り、財政安定化基金の一部を取り崩すことができるものとする。
十二 その他
  1. 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の趣旨に沿って、都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市又は中核市が行なうものとすること等の所要の規定の整備を行なうこと。
    (介護保険法第二百三条の二等関係)
  2. その他所要の規定の整備を行なうこと。
コメント都道府県が行なっている介護保険事業者の指定事務や監督事務を、指定都市及び中核市に移管するというものです。