「介護保険法の改正」について 第4回 介護保険法等改正案要綱について介護保険法等改正案要綱について

第六 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正

一 介護福祉士による喀痰吸引等の実施
  1. 介護福祉士は、喀痰吸引その他の身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行なうことを業とするものとすること。
    (社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項関係)
  2. 介護福祉士は、保健師助産師看護士法の規定に係らず、診療の補助として喀痰吸引等を行なうことを業とすることができるものとすること。
    (社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の二第一項関係)
コメント医師の指示のもとに行なうたんの吸引等を、介護福祉士の仕事として積極的に位置付けています。
また、次の二において、介護福祉士以外の者について「認定特定行為業務従事者認定症」の交付を受けた者は、たん吸引等の特定行為を行なうことができることとしています。
二 認定特定行為業務従事者による特定行為の実施
  1. 介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。)のうち、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者は、保健師助産師看護師法の規定に係らず、診療の補助として、医師の指示の下に、特定行為(喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した喀痰吸引等研修の課程に応じて厚生労働省令で定める行為をいう。以下同じ。)を行なうことを業とすることができるものとすること。
    (社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項関係)
  2. 認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者が行なう喀痰吸引等研修の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でなければ、その交付を受けることができないものとすること。
    (社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項関係)
三 登録研修機関
略 (社会福祉士及び介護福祉士法附則第八条第一項関係)
四 喀痰吸引等業務等の登録
  1. 自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等又は特定行為の業務を行なおうとする者は、その事業所ごとに、その他気づいた点(注)の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないものとすること。
    (社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項及び附則第二十条第一項関係)
  2. 略 (社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の五及び附則第二十条第二項関係)
六 その他所要の規定の整備を行なうこと。