3 東京都住宅改善事業(バリアフリー化)
(1)高齢者自立支援住宅改修費
日常生活動作が困難な、65歳以上の高齢者で、住宅での生活を確保するために住宅改修が必要な高齢者に、(介護保険認定で「自立」と判定された65歳以上の方及びその人と同居している世帯で、日常生活動作の低下により、住宅改修が必要と認められる者)転倒防止、動作の容易性の確保、行動範囲の拡大、介護の軽減などの効果を図ることを目的として、高齢者の居住する住宅の改修を行う場合においては、住宅改修費用の一部を支給する制度です。それぞれに給付の限度額があり、1割から所得によって2割負担になります。また、住宅改修の予防給付、住宅設備改修給付の二本立てで行われています。介護保険住宅改修と併せて利用することもできます。
(2)住宅改修の内容
1)住宅改修の予防給付
介護保険予防給付においては、介護保険と同じ箇所が対象となります。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え(扉の撤去を含む)
- 洋式便器等への便器の取替え
ただし、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給制度で提供されるサービス相当の内容で、付帯して必要な工事も含みます。介護保険と同様に金額は200,000円まで給付されます
2)住宅設備改修の給付
日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために、住宅改修が必要と認められる者
- 浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備のなどの工事 379,000円
- 流し、洗面台取替えこれに附帯して必要な給湯設備などの工事 156,000円
- 便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事 106,000円
その他、屋内移動設備など区市町村独自の住宅改修がありますので、区市町村に確認してください
介護保険 | 高齢社会対策区市町村包括補助事業(住宅改善事業) | |||
---|---|---|---|---|
居宅介護(介護予防)住宅改修給付事業 | 住宅改修の予防給付 | 住宅設備改修給付 | ||
対象者 | 対象者 |
(1) 65歳以上の高齢者で、要介護又は要支援の認定を受けた者 (2) 40歳から64歳までで、16種類の特定疾病により要介護又は要支援の認定を受けた者 |
自立(虚弱)の者 (65歳以上の高齢者で介護認定が非該当の者) |
(1) 自立(虚弱) (65歳以上の高齢者で介護認定が非該当の者) (2) 65歳以上の高齢者で、要介護又は要支援の認定を受けた者 |
所得基準=本人負担割合 |
本人負担1割又は2割 ※所得水準、生活保護世帯により異なる |
区市町村により異なる | ||
給付内容 | 対象工事範囲 |
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介護保険と同じ(左記![]() ![]() |
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金額 |
支給限度基準額 200,000円 (要介護状態が著しく高くなった場合や転居した場合は再利用できる。) |
介護保険と同額 1世帯当たり 200,000円 |
浴槽取替え等 1世帯あたり379,000円 流し、洗面台等 1世帯あたり156,000円 便器の洋式化等 1世帯あたり106,000円 |
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備考 | 上記東京都の制度の運用は区市町村により異なるため、各区市町村における「対象者」「給付内容」は「各区市町村の事業概要」を参照のこと |
出典:福祉保健局 住宅改善事業(バリアフリー化等)区市町村別事業概要一覧
「介護保険法に基づく居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給」と
「高齢社会対策区市町村包括補助事業(住宅改善事業)」の比較表
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/jiritsu_shien/jutaku.html
4 障害者における住宅改修
身体障害者福祉法による「日常生活用具給付事業」と「住宅設備改善費給付事業」があります。日常生活用具給付事業は、(1)介護・訓練支援用具、(2)自立生活支援用具、(3)在宅療養等支援用具、(4)情報・意思疎通支援用具、(5)排泄管理支援用具、(6)居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の6種目があります。その中での居宅生活動作補助用具は、障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置(改修)において小規模な住宅改修を伴うもので、いわゆる小規模の住宅改修です。
(1)居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
在宅の障害者(児)の日常生活の不便を改善するため、用具の給付(介護保険での給付が受けられる方を除く)、及び住宅設備改善費の給付を行っています。40歳~65歳未満で介護保険給付が受けられる方は介護保険給付を受けていただくことが前提となります。また、65歳以上の方は介護保険給付が受けられるので対象となりません。
1)小規模改修給付の対象者
- 学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障害の程度が1級~3級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者であるもの(特殊便器への取替えに当たっては、上肢障害の程度が1級または2級のもの)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定める疾病に該当する者で、下肢または体幹機能に障害のあるもの
2)給付限度額
20万円
所得により1割から2割負担があります。
3)対象となる住宅改修
住宅改修箇所は介護保険の住宅改修と同じです。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え(扉の撤去を含む)
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他
の工事に付帯して必要となる工事
(2)東京都住宅設備改善費(中規模改修)
住宅での生活を確保するために住宅改修が必要な障害者に、日常生活動作の低下により、住宅改修が必要と認められる障害者に対して、転倒防止、動作の容易性の確保、行動範囲の拡大、介護の軽減などの効果を図ることを目的として、障害者の居住する住宅の改修を行う場合において、住宅改修費用の一部を支給する制度です。
1)中規模改修給付の対象者
- 学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者であるもの
- 日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために、住宅改修が必要と認められるもの
2)住宅設備改修(中規模改修)の給付
- 浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備のなどの工事 379,000円
- 流し、洗面台取替えこれに附帯して必要な給湯設備などの工事 156,000円
- 便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事 106,000円
その他、屋内移動設備や居室改修など区市町村独自の住宅改修がありますので、区市町村に確認してください。
種目 | 給付対象者 | 給付限度額 |
---|---|---|
小規模改修 |
(1)学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障害の程度が1級~3級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者であるもの(特殊便器への取替えに当たっては、上肢障害の程度が1級または2級のもの) (2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定める疾病に該当する者で、下肢または体幹機能に障害のあるもの |
200,000円 |
中規模改修 | 学齢児以上65歳未満の者で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者であるもの | 641,000円 |