第三者評価Q&A
- Q1.事業者が評価を実施する具体的メリットは何ですか?
- Q2.意見は制度にどう反映されるのですか?
- Q3.事業所が評価を受審する場合、料金はいくらですか?
- Q4.評価結果は必ず公表しなければなりませんか?
- Q5.東京都が実施する「指導検査」と第三者評価の違いは何ですか?
- Q6.「第三者評価」と「介護サービス情報の公表」とはどう違うのですか。また、「介護サービス情報の公表」を実施すれば第三者評価を受けたことになるのでしょうか。
- Q7.評価機関の認証を受けたいのですがどうすればいいのですか?
- Q8.評価者になりたいのですがどうすればいいのですか?
- Q9.評価項目は自由に変更していいのですか?
1.事業者が評価を実施する具体的メリットは何ですか?
東京都が作成した事業者ガイドラインでは、サービス評価を実施する事業者の主なメリットとして以下のような点を挙げています。
(1)客観的な視点でサービスを絶えず見直すことができる。
(2)自分たちでは気づかなかったニーズを把握することができる。
(3)自らサービスの改善状況を把握できるとともに、その状況を利用者に知ってもらい、安心して利用してもらうことができる。
(4)評価内容を公表することで、セールスポイントをアピールすることができる。
また、原則として3年に1回以上評価を行うことが求められています。継続して実施することで、上記のメリットのように事業所の最新の情報を利用者に提供したり、絶えずサービスの質の向上を図っていくことができます。
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(1)客観的な視点でサービスを絶えず見直すことができる。
(2)自分たちでは気づかなかったニーズを把握することができる。
(3)自らサービスの改善状況を把握できるとともに、その状況を利用者に知ってもらい、安心して利用してもらうことができる。
(4)評価内容を公表することで、セールスポイントをアピールすることができる。
また、原則として3年に1回以上評価を行うことが求められています。継続して実施することで、上記のメリットのように事業所の最新の情報を利用者に提供したり、絶えずサービスの質の向上を図っていくことができます。
2.意見は制度にどう反映されるのですか?
評価推進機構では、評価を受けた事業所を対象に「事業者アンケート」を実施しています。アンケート結果には、第三者評価事業に対するご意見や評価機関に対するご要望等が寄せられており、今後の第三者評価事業の推進の参考にさせていただきます。
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3.事業所が評価を受審する場合、料金はいくらですか?
評価機関ごとに評価料金は設定されています。サービスの種別や利用者の数によって金額は異なることが多いようです。評価の実施は評価機関と事業者の契約に基づいていますので、金額についても双方で十分に協議して決定することができます(評価推進機構では標準価格等を定めていません)。
福ナビでは、各評価機関が作成した標準的な評価金額を公表していますので、評価機関を選択する際の参考にしてください。
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4.評価結果は必ず公表しなければなりませんか?
公表を前提として評価機関と契約を交わしていただきます。評価結果のフィードバックを受ける際にお互いに納得がいくまで話し合うことができます。その結果、納得がいかない場合は、評価結果を公表しないことも選択できます。
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5.東京都が実施する「指導検査」と第三者評価の違いは何ですか?
「指導検査」は「運営指導」とともに福祉サービス提供主体に対する東京都の「運営監督」の要素のひとつとして重要なものとして位置づけられています。
行政が法による権限に基づき実施する「指導検査」では、施設や法人を監督する立場から、法令に基づいた経費の適正な執行、法人や施設の認可基準や最低基準が継続的に守られているか否かについての確認、指導が実施されています。これらは基本的には、財務諸表の確認、職員の配置状況等、外部から客観的に確認できる外形的な確認を中心としているため「法的基準の遵守」「利用者の保護」を目的としているといえます。
また、「運営指導」は、事業者向けガイドラインを策定したり、評価結果を活用した指導監督を行うことにより「サービスの質の向上への誘導」を目的とするものです。
一方、福祉サービス第三者評価は、事業者が自発的に取り組みを進め、自らのサービス向上に役立てること、評価結果を広く情報提供することを通じて利用者の福祉サービスの選択に資することにより、利用者本位の福祉の実現を図るものです。
このように、利用者本位の福祉を実現するために実施するという大きな目的は第三者評価も指導検査も同じであるということができます。
これらは、どちらかが他方を補完するような性質のものではありませんので、東京都では、両者とも積極的に推進していく必要があると考えています。
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6.「第三者評価」と「介護サービス情報の公表」とはどう違うのですか。また、「介護サービス情報の公表」を実施すれば第三者評価を受けたことになるのでしょうか。
「福祉サービス第三者評価」の目的は、利用者のサービスの選択又は事業の透明性の確保のための情報提供と、事業者のサービスの質の向上に向けた取り組みの支援という2つからなっています。一方、平成18年度から新たに開始された「介護サービス情報の公表」は利用者のサ−ビスの選択に資する情報の提供が目的となっています。
また、「福祉サービス第三者評価」は利用者の意向を把握するための「利用者調査」と、経営層及び全職員の参加による自己評価を経て評価者が多面的な視点から評価を行う「事業評価」の2つの手法を用いて実施をします。そして、その結果を利用者に公表するとともに、事業者にフィードバックすることによりサービスの質の向上に向けた取り組みの支援を行うしくみとなっています。
「介護サービス情報の公表」では、事業者が提供するサ−ビスや経営状況に関する客観的な事実について、事業者の責任において公表するものであり、その項目は「基本情報項目」と「調査情報項目」から成り立っています。そのうち、調査情報項目において事業者が「ある」とした項目について調査は行われますが、調査員は当該事実の評価を行ってはいけないこととされています。また、利用者への調査を行うことはありません。
このように、両制度は目的において一部重なっている部分はあるものの、事実のみの公表とそのような事実を前提とした上での第三者による評価という異なった性質をもっており、「介護サービス情報の公表」は「第三者評価」のプラットフォーム的な位置づけといえます。
そのため、「介護サービス情報の公表」における事実の公表を実施すれば「第三者評価」を受けたことにはなるというものではなく、利用者や職員も含めた事業所の現在の状況を適切に把握し、よりよい事業所としていくためには「介護サービス情報の公表」を前提とした上での「第三者評価」を実施していただくことが必要であると言うことができます。
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また、「福祉サービス第三者評価」は利用者の意向を把握するための「利用者調査」と、経営層及び全職員の参加による自己評価を経て評価者が多面的な視点から評価を行う「事業評価」の2つの手法を用いて実施をします。そして、その結果を利用者に公表するとともに、事業者にフィードバックすることによりサービスの質の向上に向けた取り組みの支援を行うしくみとなっています。
「介護サービス情報の公表」では、事業者が提供するサ−ビスや経営状況に関する客観的な事実について、事業者の責任において公表するものであり、その項目は「基本情報項目」と「調査情報項目」から成り立っています。そのうち、調査情報項目において事業者が「ある」とした項目について調査は行われますが、調査員は当該事実の評価を行ってはいけないこととされています。また、利用者への調査を行うことはありません。
このように、両制度は目的において一部重なっている部分はあるものの、事実のみの公表とそのような事実を前提とした上での第三者による評価という異なった性質をもっており、「介護サービス情報の公表」は「第三者評価」のプラットフォーム的な位置づけといえます。
そのため、「介護サービス情報の公表」における事実の公表を実施すれば「第三者評価」を受けたことにはなるというものではなく、利用者や職員も含めた事業所の現在の状況を適切に把握し、よりよい事業所としていくためには「介護サービス情報の公表」を前提とした上での「第三者評価」を実施していただくことが必要であると言うことができます。
7.評価機関の認証を受けたいのですがどうすればいいのですか?
評価機関になるには、評価機関が備えなければならない要件である「認証基準」を満たし、認証・公表委員会における審議で認められることが必要となります。
評価機関の認証要件の中では、主たる所属評価者を3名以上確保することが求められています。このため、評価者養成講習が必要な場合には評価者養成講習の申込と同時になりますので、認証の受付は例年1回としています。(募集はとうきょう福祉ナビゲーションの新着情報においてお知らせします。)
[くわしくはこちらをご覧ください。]
[認証・公表委員会とは]
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評価機関の認証要件の中では、主たる所属評価者を3名以上確保することが求められています。このため、評価者養成講習が必要な場合には評価者養成講習の申込と同時になりますので、認証の受付は例年1回としています。(募集はとうきょう福祉ナビゲーションの新着情報においてお知らせします。)
[くわしくはこちらをご覧ください。]
[認証・公表委員会とは]
8.評価者になりたいのですがどうすればいいのですか?
評価者として活動するためには、機構が実施する評価者養成講習を修了し、評価者名簿に登載されている必要があります。この評価者養成講習を受講するためには、評価を行うのに必要な資格や経験を有し、評価機関を通じて申し込むことが必要です(個人での申し込みはお受けしていません。)。したがって、新しく評価機関の認証を受けようとする場合には、評価機関の認証申請と同時に評価者養成講習の申込を行うことが必要となります。
評価者養成講習の募集は例年1回としています。(募集はとうきょう福祉ナビゲーションの新着情報においてお知らせします。)
[くわしくはこちらをご覧ください。]
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評価者養成講習の募集は例年1回としています。(募集はとうきょう福祉ナビゲーションの新着情報においてお知らせします。)
[くわしくはこちらをご覧ください。]
9.評価項目は自由に変更していいのですか?
評価機関認証基準において、評価機関は評価推進機構の定める評価手法及び共通評価項目をすべて取り込んで評価を実施することを定められています。これは、東京都における福祉サービス第三者評価では、同一サービス同一項目で評価しその結果を公表することにより、利用者はその結果を活用しやすく、事業者は自らの業務の実態を相対化することにより改善に取り組みやすくしようと考えているためです。
そのため、共通評価項目を変更してしまうことは認証基準に違反することとなり、評価機関は認証取り消しとなりますので、共通評価項目を変更することはできません。
ただし、各事業所において共通評価項目とは別に、評価項目を追加して評価実施をすることは可能ですので、評価実施の際、事業所と評価機関の間でよくご相談ください。(その場合、追加項目についての評価結果はとうきょう福祉ナビゲーションでは公表されません。)
[共通評価項目についてはこちらをご覧ください。]
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そのため、共通評価項目を変更してしまうことは認証基準に違反することとなり、評価機関は認証取り消しとなりますので、共通評価項目を変更することはできません。
ただし、各事業所において共通評価項目とは別に、評価項目を追加して評価実施をすることは可能ですので、評価実施の際、事業所と評価機関の間でよくご相談ください。(その場合、追加項目についての評価結果はとうきょう福祉ナビゲーションでは公表されません。)
[共通評価項目についてはこちらをご覧ください。]