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民生委員・児童委員

民生委員・児童委員

民生委員・児童委員は、都内の各地域に配置され、地域にお住まいの子育てに悩んでいるかた、生活に困っているかた、高齢者・障害者のかたなどの福祉に関する様々な相談に応じ、福祉事務所や児童相談所などの各種関係機関への橋渡しなど、必要な支援活動を行っています。
民生委員は児童委員を兼ねています。児童委員は、児童および妊産婦の保護、保健、その他福祉に関する援助や指導を行っています。さらに、主任児童委員も配置され、児童福祉に関する事項を専門的に担当し、児童福祉の関係機関と児童委員との連絡調整および児童委員の活動に対する援助、協力を行います。

職務の内容

  1. 住民の生活状況を必要に応じて適切に把握します。
  2. 援助を必要とするかたが、自立した生活を行なうことができるよう生活に関する相談に応じ、助言やその他の援助を行ないます。
  3. 援助を必要とするかたが福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供を行ないます。
  4. 社会福祉を目的とする事業を行なっている方や社会福祉に関する活動を行うかたと連携し、事業等の支援をします。
  5. 福祉事務所やその他行政機関の業務に協力をします。
  6. 必要に応じて、住民の福祉の推進を図るための活動を行ないます。

組織活動

区市町村の各地域において民生児童委員協議会を組織し、関係行政機関に対する意見具申や社会福祉関係団体への協力などの活動を行なっています。

委嘱・任期

区市町村の民生委員推薦会の推薦による候補者を都知事が推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。推薦に当たり、知事は社会福祉審議会の意見を聴くよう努めるものとされています。
任期は3年です。

担当区域

民生委員・児童委員は、一人ひとりに担当する区域が定められ、住民の身近な地域で活動しています。主任児童委員は、担当区域を持たず、状況に応じて児童相談所・学校・保育所などの関係機関との連絡調整を行なうとともに、区域担当の児童委員の活動に対する援助、協力を行ないます。

相談する

自宅の玄関に青い色の「東京都民生委員・児童委員」と書かれた門標をかかげ、相談に応じています。 担当の民生委員・児童委員の住所、氏名などは、お住まいの区市町村へお問い合わせください。

区市町村の民生委員・児童委員担当部署

関連事業--民生・児童委員協力員事業--

<民生・児童委員協力員とは>
区市町村の依頼で、民生委員・児童委員の活動に一緒に協力する地域のボランティアです。

<事業の目的>
地域で、さまざまな福祉活動を行っている民生・児童委員の業務は、少子高齢化等によって増加しています。このため、地域にお住まいの「協力員」が、民生・児童委員の活動を補佐することで、地域福祉の充実を図ります。

<委嘱・任期>
区市町村長の推薦に基づいて都知事が委嘱します。任期は1年です。

根拠法令等

民生委員法、児童福祉法