身体介護、家事援助、移動介護など
- 障害福祉サービス等(障害者総合支援法)
- 移動支援(地域生活支援事業)
- 民間団体の介助・家事援助サービス
- 介護タクシーコールセンター
- 重度脳性まひ者介護事業
- 訪問入浴サービス(地域生活支援事業)
- 在宅重症心身障害児(者)等訪問事業
- 在宅レスパイト・就労等支援事業
- 盲ろう者通訳・介助者派遣
- 移動支援(地域生活支援事業)
- 視覚障害者ガイドセンター
- 身体障害者補助犬の給付
体の不自由なかたへの介護、家事、移動などのサービスは
障害福祉サービス等(障害者総合支援法)
居宅介護(ホームヘルプ)
障害者(児)の居宅で、入浴、排せつ及び食事などの介護、調理、洗濯及び掃除などの家事、生活などに関する相談・助言などの生活全般にわたる援助を行います。
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都内の事業所
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者(児)の外出時に同行し、移動に必要な情報を提供(代筆・代読を含む)するとともに、移動の援護、排せつ及び食事などの介護その他の必要な援助を行います。
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都内の事業所
重度訪問介護
重度の肢体不自由者または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有するかたで、常時介護を必要とするかたに、居宅で入浴、排せつ及び食事などの介護、調理、洗濯及び掃除などの家事、外出時における移動中の介護、生活などに関する相談・助言などの生活全般にわたる援助を総合的に行います。
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都内の事業所
重度障害者等包括支援
常時介護を必要とし、介護の必要性がとても高い障害者(児)に、居宅介護など複数の障害福祉サービスを包括的に行います。
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都内の事業所
施設入所支援(障害者総合支援法)
施設に入所する障害者に、夜間や休日、入浴、排せつまたは食事などの介護、生活などに関する相談・助言などの日常生活上の支援を行います。
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施設入所支援
お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧
詳しくは
障害者総合支援法 (東京都福祉局ホームページより)
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ワンポイントアドバイス
サービスの利用は、事前に区市町村へ介護給付の利用申請をし、区市町村の障害支援区分の認定と支給の決定を受けてから、サービス提供事業者と契約します。利用者負担があります。
移動支援(地域生活支援事業)
屋外での移動が困難な障害者(児)のかたに、社会生活上必要な外出や余暇活動などの社会参加のための外出時の移動の支援を行ないます。
お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧
ワンポイントアドバイス
サービスの利用は、区市町村への申請が必要です。利用者負担があります。
民間団体の介助・家事援助サービス
介護タクシーコールセンター
介護タクシーコールセンターは、(一社)福祉限定輸送協会(国土交通省関東運輸局長から福祉輸送限定事業許可を受けている都内福祉輸送専門事業者の団体)が開設したコールセンターです。
詳しくは
介護タクシーコールセンター(一般社団法人 福祉限定輸送協会)
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電話0120−489−288(平日午前9時から18時まで)
重度脳性まひ者介護事業
20歳以上の身体障害者手帳(1級)を持っている重度脳性まひのかたで、単独での屋外活動が困難なかたを介護する家族に対して、手当を支給しています。
お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧
訪問入浴サービス(地域生活支援事業)
重度の身体障害のため、家庭での入浴が困難なかたに対して、巡回入浴車を家庭に派遣して入浴サービスを行なっています。所得に応じて利用者負担があります。
お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧
ワンポイントアドバイス
区市町村によって実施していないところがあります。
在宅重症心身障害児(者)等訪問事業
重症心身障害児(者)及び医療的ケアが必要な障害児の家庭を看護師などが訪問して、療育上の看護や、家族への看護技術指導、相談を行ないます。また、専門医師、看護師などが訪問して、健康診査などを行なっています。
詳しくは
特別区にお住まいのかた
区保健所
多摩地区にお住まいのかた(八王子市、町田市を除く) 都保健所
八王子市、町田市にお住まいのかた 市保健所
(東京都福祉局ホームページより)
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在宅レスパイト・就労等支援事業
重症心身障害児(者)及び医療的ケア児の家族の休養(レスパイト)や就労等を支援するため、家族に代わって一定時間医療的ケア等を行う訪問看護師の派遣に取り組む区市町村を支援します。
お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧
盲ろう者のための通訳・外出時の介助は
盲ろう者通訳・介助者派遣
東京都内在住の盲ろう者(児)のコミュニケーションや移動手段の確保のために、通訳・介助者を派遣しています。
電話03−6228−1282
FAX03−6228−1283
詳しくは
特定非営利活動法人東京盲ろう者友の会
利用するには、通訳・介助者派遣の利用登録を必要とします。
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視覚障害者のための外出時のガイドは
移動支援(地域生活支援事業)
屋外での移動が困難な障害者(児)のかたに、社会生活上必要な外出や余暇活動などの社会参加のための外出時の移動の支援を行ないます。
お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧
ワンポイントアドバイス
サービスの利用は、区市町村への申請が必要です。利用者負担があります。
視覚障害者ガイドセンター
18歳以上で重度の視覚障害者が都外へ出向くときに、目的地において適当な付き添いが得られない場合、目的地のガイドセンターと連絡をとってガイドヘルパーを紹介(派遣)します。ただし、ガイドヘルパーの派遣手当及び交通費は利用者の負担です。
電話03−3200−0011((社福)日本視覚障害者団体連合 )
ワンポイントアドバイス
全身性障害者のためのガイドヘルパーを派遣しているセンターもあります。
補助犬を利用したいときは
身体障害者補助犬の給付
身体障害者手帳をお持ちのかたに、自立と社会参加を図るため、補助犬を給付しています。補助犬の紹介は無料です。ただし、訓練指導などのため旅費、食料費は実費負担です。なお、給付を受けるには、障害の程度や一定の訓練を受けるなどの条件があります。
補助犬とは、次の3種類のことを言います。
- 目の不自由な人を導く盲導犬
- 体の不自由な人の身の回りの世話をする介助犬
- 耳に障害を持つ人を導く聴導犬