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福祉用具などの支援

福祉用具などを使いたいときの支援は

日常生活用具の給付(地域生活支援事業)

在宅の障害者(児)のかたに、その障害や年齢に応じて、日常生活を容易にするための生活用具を給付(貸与)しています。利用者負担があります。

  1. 介護・訓練支援用具
    特殊寝台、特殊マットなどの身体介護を支援するための用具や障害児が訓練に用いるいすなど
  2. 自立生活支援用具
    入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具
  3. 在宅療養等支援用具
    電気式たん吸引器、盲人用体温計などの在宅療養などを支援する用具
  4. 情報・意思疎通支援用具
    点字器、人工喉頭などの情報収集、情報伝達や意思疎通などを支援する用具
  5. 排せつ管理支援用具
    ストーマ装具などの排せつ管理を支援する用具や衛生用品
  6. 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
    居宅生活動作などを円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

日常生活用具一覧表(参考例)

お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧

補装具費の支給(購入、借受け又は修理)

障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図るために、障害児については、将来社会人として独立自活するための素地の育成・助長のため、次の補装具費の支給(購入、借受けまたは修理)を行います。所得に応じて利用者負担があります。

補装具の種目

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声処理装置の修理に限る。)、重度障害者用意思伝達装置、義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえなど。

お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧

詳しくは
補装具費支給制度東京都心身障害者福祉センターのホームページより)
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ワンポイントアドバイス
補装具費の支給は、事前に区市町村へ申請し、支給決定を受けることが必要です。また、補装具によっては、東京都心身障害者福祉センターの判定などが必要な場合があります。

車椅子の貸出し

心身障害者またはその関係団体などが、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的として使用する場合に、車椅子(大人用)を貸し出します。台数は10台です。

電話03−3235−2961(東京都心身障害者福祉センター 障害認定課 直通)

聴覚障害者コミュニケーション機器の貸出

身体障害者手帳を持っている聴覚障害者とその家族、聴覚障害者団体などにコミュニケーション機器を貸し出しています。利用は無料(搬送費等は自己負担)

貸出機器

  1. オーバーヘッドプロジェクター
  2. ヒアリングループ(磁気ループ)
  3. ビデオプロジェクター

電話03−3352−3335
FAX03−3354−6868

詳しくは
コミュニケーション機器貸出東京手話通訳等派遣センターのホームページより)
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盲人用具の販売あっせん

対象品目等、詳細については、日本点字図書館または日本視覚障害者団体連合で問合せを受け付けています。

お問合せは
日本点字図書館 03−3209−0241
日本視覚障害者団体連合 03−3200−0011
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運転免許の取得や自動車の改造のための援助は

自動車運転免許教習費用の助成(地域生活支援事業)

18歳以上の障害者のかたで、運転免許を取得する際や免許の限定解除を受ける場合、費用の一部が助成されます。所得制限や助成限度額があります。

【主な対象者】

  1. 身体障害者手帳3級以上のかた
  2. 内部障害4級で歩行困難なかた
  3. 下肢または体幹機能障害4・5級の人で歩行困難なかた

お問合せは
お住まいの区市町村の障害者(児)施策に関するページ一覧

ワンポイントアドバイス
区市町村によって制度内容が異なる場合や実施していない場合があります。

身体障害者用自動車改造費の助成(地域生活支援事業)

18歳以上の障害者のかたで、就労や通学などのため、自らが所有する自動車を改造する必要があるとき、その費用の一部を助成します。 所得制限があります。

【主な対象者】
上肢、下肢または体幹機能障害のある人で身体障害者手帳1・2級のかた

お問合せは
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ワンポイントアドバイス
区市町村によって制度内容が異なる場合や実施していない場合があります。