障害者(児)のための手当
障害児のための手当
児童育成手当(障害手当)
都内に住所があり、心身に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。所得制限があります。また、児童が児童福祉施設などに入所している場合は、支給されません。
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
特別児童扶養手当
中・重度の心身の障害、または日常生活に著しい支障をきたす疾病のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
詳しくは
特別児童扶養手当(国制度)について(東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります
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障害児福祉手当
20歳末満で精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方に支給されます。
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
詳しくは
障害児福祉手当(国制度)について(東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります
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重度心身障害者手当
常時複雑な配慮を必要とする重度の知的障害のあるかたや重度の知的・身体障害の重複のある方などに支給されます。
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
詳しくは
東京都重度心身障害者手当について (東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります
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障害者のための手当
心身障害者福祉手当
20歳以上の心身障害者のかたに支給されます。所得制限があります。また、施設に入所しているときは支給されません。
次のいずれかの程度の障害を有するかた(65歳以上の新規申請を除く。)
- 愛の手帳1度から3度までの知的障害
- 身体障害者手帳1級・2級の身体障害
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症を有するかた
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
特別障害者手当
20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあるかたに支給されます。
お問合せは
お住まいの区市町村の児童及び障害児(者)の手当に関するページ一覧
詳しくは
特別障害者手当について (東京都心身障害者福祉センターのページより)
※区市町村の担当窓口もわかります
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自動車事故被害者に対する支援は
自動車事故被害者に対する支援
自動車事故で死亡または重度の後遺障害が残った保護者の子供で、0歳から中学卒業までの一定の要件に該当する子供に対して、育英資金の貸付を無利子で行なっています。また、自動車事故により、重度の後遺障害が残り、常時または随時介護が必要なかたに介護料を支給し、専門病院として療護施設への受け入れも行なっています。
詳しくは
独立行政法人 自動車事故対策機構
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電話
03−3621−9941
ナスバ交通事故被害者ホットライン((独)自動車事故対策機構)
ナビダイヤル:0570−000738
(PHS・IP電話からは03−6853−8002)