心身障害者(児)医療費の助成(マル障受給者証)
心身障害者(児)医療費の助成(マル障受給者証)
重度の身体障害者または知的障害者のかたが、病院・診療所などで診療を受けたときに窓口で支払う保険の自己負担分の一部を助成します。
助成対象
国民健康保険の被保険者及び健康保険など各種医療保険の被保険者又は被扶養者で、
- 身体障害者手帳1級・2級の人(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害者は3級の人も含む。)
- 愛の手帳1度・2度の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
助成制限
以下のかた(または場合)などは、支給の対象となりません。
- 65歳以上になってはじめて上記助成対象の1・2に該当することになったかた
- 生活保護を受けているかた
- 本人(20歳未満のかたについては、その人が加入している国民健康保険の世帯主又は組合員、健康保険など各種医療保険の被保険者等)の所得が別に定める基準額を超える場合
助成範囲
国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から下記の一部負担金相当額を差し引いた額を助成します。住民税非課税のかたは、入院時食事療養・生活療養標準負担額のみの負担です。
【一部負担金相当額】
住民税が課税されているかた:1割負担(外来・調剤薬局等は1人1か月18,000円(年間上限144,000円)を、入院時一部負担金は1世帯1か月57,600円を上限とします)
助成方法
- 交付を受けた「マル障受給者証」を健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提出します。
- 都が契約している医療機関以外、または都外の医療機関で診療を受ける場合には、「マル障受給者証」を使用できません。自己負担分を支払い、領収書(保険点数の書いてあるもの)を受け取り、後日、区市町村に払い戻しの申請をします。
- 医師が治療上必要と認めたコルセット、ギプスなどの現金給付対象となるものは、窓口でいったん支払った後、区市町村に払い戻しの申請をします。
手続き
区市町村(障害福祉担当課)の窓口へ申請し、マル障受給者証の交付を受けます。
根拠法令等
心身障害者の医療費の助成に関する条例
詳しくは
区市町村の子供及び障害児(者)の医療費助成に関するページ一覧
心身障害者(児)医療費の助成(マル障) (東京都福祉局ホームページより)
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