育成医療
自立支援医療(育成医療)
身体に障害のあるまたはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、手術などの治療により確実な治療効果が期待できるかたが、指定医療機関において医療を受ける場合、医療保険の自己負担分の一部が給付(助成)されます。
医療給付の対象となる障害
以下の通りです。
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸または肝臓機能障害
- その他の先天性内臓機能障害
- 免疫機能障害
※ 障害の区分により外科的治療以外も給付の対象となります。
医療費の負担
自立支援医療制度を利用した児童の保護者の負担は、原則、医療費の一割負担となります。ただし、負担が重くなりすぎないように世帯(※)の課税状況、障害、疾病の状況に応じて、1ヶ月の医療費の自己負担額に上限が設定されています。
なお、一定以上の所得がある世帯は、給付の対象とはなりません。(重度かつ継続を除く。)
医療費の自己負担の概要は自立支援医療(東京都福祉局のホームページより)でご確認ください。
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(※)世帯−自立支援医療における世帯は、住民票の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族を世帯としています。
手続き
区市町村の窓口へ事前に申請します。
申請時に必要とする書類
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 健康保険被保険者証の写し
- 世帯の所得状況が確認できる書類
※ 住民税課税または非課税証明書など - 世帯調書
お問い合せ
各区市町村の障害担当課
詳しくは
身体障害児の自立支援医療(育成医療) (東京都福祉局ホームページより)
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