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「介護保険法の改正」について 第1回 介護保険法の改正のポイントについて

6 地域包括ケアシステムを支えるサービス

(1)24時間対応の定期巡回・随時対応サービス事業について(創設予定)

  • 「単身・重度の要介護者などが、できる限り在宅生活を継続できるよう、訪問介護と訪問看護の連携の下で、適切なアセスメントとマネジメントに基づき、短時間の定期巡回サービスと通報システムによる随時の対応等を適宜・適切に組み合わせて提供する24時間対応の定期巡回・随時対応サービスを新たに創設すべき」(介護保険見直しに関する意見)を踏まえ、平成23年度全国60市(区)町村でモデル事業実施予定となっています。

(2)デイサービス利用者の宿泊ニーズ等に関する調査事業について

  • 「家族介護者支援(レスパイト)などの観点から、緊急時に迅速に対応できるような仕組みを含めて、ショートステイの活用を図るとともに、デイサービス利用者の緊急的・短期間の宿泊ニーズへの対応のあり方については、利用者の処遇の安全面に配慮しつつ、認知症の要介護者等を対象にした先行事例なども参考にして、慎重に検討を行なうべき」(介護保険見直しに関する意見)を踏まえ、23年度は全国50市(区)町村でモデル事業を実施予定となっています。

(3)介護職員等によるたんの吸引等の実施について

  • 検討会での検討の結果、介護福祉士及び一定の研修を終了した介護職員等が一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できることとし、「社会福祉士及び介護福祉士法」改正の方向で検討中のようです。